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養子縁組の解消と入籍について教えてください

母が子連れで再婚し、養父と子供(6歳未満)は養子縁組をしました。 母(私)に健康上の不安があり、私が死亡したときのことを考えると養父よりも実父のほうが子供にとっては良いのではないかと思っています。 養子縁組を解消して子供が実父の戸籍に再び戻ることは可能でしょうか?可能であれば手続きを教えてください。 子供の従前戸籍は、実母(私)です。 また可能な場合、 1.実母が死亡した場合 2.死亡する前の場合(実母と養父が生きていて離婚せず、子供だけが離縁して実父の戸籍に入る場合) この2つに手続きの違いはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

まず誤解があるようですが、養子縁組しても子供と実父(母)との法的な関係は変わりません。 つまり現在の養子縁組を継続しても養子離縁しても実父との関係は変わりません。むしろ養子離縁して質問者さん(母親)が死亡するとお子さんには養父の相続権もなくなり、また養父の扶養義務もなくなるのでかえって問題が起きます。 その上で質問に回答すれば ●養子縁組を解消して子供が実父の戸籍に再び戻ることは可能でしょうか? ○可能です。現在6歳未満であれば親権者が代わって手続きができます。  単に養子離縁すればお子さんは今の戸籍のままで姓も変わらず、戸籍も今のままです。  養子縁組前の姓・戸籍に戻るという養子離縁をすれば実父の戸籍に戻ります。(ただし、実父が存命の場合に限る) ●この2つに手続きの違いはあるのでしょうか? ○何も違いはありませんが、実母が親権を持っている場合、実母が死亡してしまうと養父が手続するしかありません。  また、前述しましたが、養子縁組していれば養父・実父の財産相続権・扶養義務が法的にありますが、養子離縁すれば養父の相続権・扶養義務が法的には消滅します。 ●実父のほうが子供にとっては良いのではないかと思っています。 ○それは法律以外の部分が大きいと思います。  お子さんが定期的に実父と面会していればよいですが、そうでなければお子さんにとって実父は「見知らぬ他人」になることもあります。また、実父側に積極的に引き取る意志がなければかえって不幸になることもあります。  さらにそんなことを言い出せば質問者さんの配偶者を信用していないとの疑いを持たせることにもなり、夫婦関係にもヒビが入る可能性もあります。  よくよく熟考されたほうが良いかと思います。

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