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不動産相続(名義変更)について
不動産相続で、自宅が3人の名義になっています。(祖母・母・叔母になっています。) 祖母がなくなってから大分時間が経過して、現在の土地を売りに出しております。 法務局で少しずつ聞きながら、書類を作成するつもりでいたのですが、土地が思ったより早く売れそうでして、買い付けが入りました。 必要書類と提出書類などをそろえなくてはいけないのですが、単純に、祖母の一人の名義のものを二人に分割ではないので、祖母の名前を取り外す作業になるかと思います。 参考になる例えが見つかりませんでしたので、こちらでお伺いできればと思いました。 よろしくおねがいします。
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相続の登記がまだの状態で売りに出すのはよろしくないですね。 登記申請で必要となる添付書類ということでしょうか? (1)相続と相続人の証明・確認のため、お祖母様の戸籍謄本(生まれから亡くなるまで) (2)相続人の住民票・印鑑証明 (3)遺産分割協議書や遺言書 (4)登記済証(あれば) (5)登記申請書副本(新しい登記済証になる) (6)固定資産税評価証明書や不動産の登記事項証明書 (7)(1)のコピー又は相続関係説明図((1)を登記申請後返却を受けたい場合) (8)(2)又は(3)のコピー((2)又は(3)を登記申請後返却を受けたい場合) これぐらいあれば手続きは出きると思います。一人の名義を分割するのと同様に考えて、お祖母様の持分をどのように誰に相続するか?と考えます。 ただし権利部分だけですので、もし建物が未登記であったり、土地の地目が宅地以外であると別な手続きが必要な場合もあります。分筆が必要な場合もあります。 相続人の数や分割内容の根拠や具体例がわからないので、いろいろなパターンが考えられるので、一度法務局へ相談されると良いと思います。 専門家ですと、権利だけであれば司法書士です。表示(表題)が関係するのであれば土地家屋調査士も必要ですし、農地転用などの許可が絡む場合には行政書士が必要となります。ご自分で可能な部分はもちろん資格は必要ありませんし、複数の資格を持つ専門家もいます。
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- doorsalt
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祖母・母・叔母の3人共有の不動産につき、祖母が死亡したことにより祖母の持分を母または叔母が相続 することは、分かりますが、母または叔母の持分に付いても、移転されるのですか? 土地の売買を考慮されているのですから、母・叔母が元々所持している持分について移転する必要がない と思われます。 仮に叔母から母への既存持分の移転を行うのであれば、その原因が叔母の持分放棄によるものであった場合、 贈与税が課税されるでしょう。 売却により譲渡所得税が課税される上に、贈与税まで課税されることが、母にとって得なのか?考慮する 必要があると思います。 税理士に相談することをお勧めします。 次に戸籍書類の有効期限についてですが、除籍謄本・改製原戸籍謄本については、有効期限は永久です。 除籍に伴い、以後の記載は新戸籍に行われることから、除籍された書類には一切の記載を行えません。 よって除籍後の除籍謄本は、永久に有効となります。 但し、相続人の戸籍書類には注意が必要です。 祖母が生存中に相続予定者(子供等)を廃除している可能性がある以上、祖母の相続人の戸籍書類は、祖母 が死亡した日以降のものでなければならないのです。
補足
ありがとうございます。 売却により譲渡所得税が課税される上に、贈与税まで課税されることが、母にとって得なのか? という点では、二つ同じ条件の土地がありますので、お互いに1つづつ放棄して、名義を1つにしたほうがよいか? 面倒でも、二人の名前にした方がよいか? また確認してきます。 色々とお勉強だと思って、法務局で相談しながらやってみます。
- doorsalt
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登記名義人である祖母が死亡して、相続人は母と叔母ですか? 祖母が生前に売買・贈与等の契約、遺言書の作成などを行っていなければ、相続人が相続するしかありません。 この場合、祖母の10歳当時(祖母の実家)から亡くなるまでの戸籍書類を総て揃えなくてはなりません。 少なくみても、5種類以上になるのではないでしょうか? 他にも様々な書類を揃える必要がありますので、お近くの司法書士に相談することをお勧めします。
お礼
祖母が生前に売買・贈与等の契約、遺言書の作成などは 全くありませんでした。 司法書士に相談も考えましたが、金銭的な事や、お勉強方々 法務局で色々と聞いてきまして、少しずつ進めております。 思ったよりも簡単に出来るようです。 ありがとうございました。
補足
母の10歳当時(祖母の実家)から亡くなるまでの戸籍書類を総て揃ってます。 相続(法定相続)による所有権移転登記申請書と他に何が必要か? と思ったのですが・・・。
補足
ありがとうございます。 (1)相続と相続人の証明・確認のため、お祖母様の戸籍謄本(生まれから亡くなるまで)のものは、祖母がなくなるときに10年ほども前に一度とってあるのですが、それは使えますか? また新たにとる必要がありますか??土地の地目が宅地になっていることは確認してます。 3人名義を1人にしますので、1人は相続辞退と言う形にすると思います。 また法務局にも行ってみます。