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名義変更(不動産)

現在、母の名義になっているマンション(売値で1500万円ぐらい)を私の名義に変更したいのですが、相続税はかかりますか? また、なるべくお金をかけたくないので自分で名義変更をしたいと思っているのですが、どこに行けばいいのでしょうか?管轄の法務局ですか? 登録変更料はどれくらいかかるのでしょうか? わからない事だらけですが、どなたか教えて頂けると嬉しいですm(_ _)m

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

名義変更 法務局では所有権移転登記と言います。手続き先は、不動産の所在地の管轄の法務局となります。 登録変更料 所有権移転登記では、登録免許税がかかります。こちらの計算は、固定資産評価証明を確認する必要があります。この証明は固定資産税に利用されるものです。固定資産税の通知などでも記載がある場合もあります。お持ちでなければ、不動産の所在地の市区町村の税務課などとなるでしょう。 自分で ご自分で行うことは可能ですが、高価な財産のための手続きです。間違うと訂正は簡単ではありません。トラブルにもなりかねません。 存命中であれば贈与税が別に発生しますし、亡くなっていれば相続税が発生します。贈与税は相続税の補完的税目であり、相続税法に規定されています。特例的に相続時精算課税というものがあります。 ご自分で行うことは大切なことです。しかし、登記には司法書士という専門家がいるように、法律手続きです。贈与税や相続税にも税理士という専門家がいます。 専門家が報酬を得て行う業務というのは、もちろん代書などの意味合いもありますが、専門知識がないとリスクが高くなるということです。 お母様からあなたへの贈与を証明する書類の作成も必要となるでしょうし。あなたに兄弟などがいれば、相続時に争いとなる可能性もあるでしょう。 さらに、不動産登記に抵当権(いわゆる担保)がついていて、返済途中であれば、融資先の了解を取らなければ、融資の契約違反となり、一括返済などを求められる可能性もあるでしょう。 法律はたくさんあり、一部が合法で計画的に行ったとしても、他の法律で思いがけない手続きや税金などが必要となったりすることもあります。一度手続きをしたものを完全に元に戻すことは出来ず、訂正などの形の手続きを必要とします。 ご自分で行うのであれば、良く考えて行動しましょう。

6955god
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! 母は存命で返済はすべて終わっている状況です。 >他の法律で思いがけない手続きや税金などが必要となったりすることもあります。一度手続きをしたものを完全に元に戻すことは出来ず、訂正などの形の手続きを必要とします。 たしかに他の法律で引っかかって思いがけない税金が発生しては元も子もないので、慎重に検討したいと思います。 具体的なアドバイスをありがとうございましたm(_ _)m

回答No.1

お母様がご存命でいらっしゃり、マンションについては「贈与」により名義変更すると仮定します。 この場合、名義変更に伴う税金としては、次のものが考えられます。 ・贈与税  評価額が1千万円超として、評価額の50%から225万円を引いた額  なお、要件を満たせば、相続時精算課税制度を利用することにより、贈与税がかからなくなるかもしれません。(後に相続税がかかる→贈与税よりはるかに安い) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4306.htm ・登録免許税(登記費用)  評価額の2% 名義変更の手続方法は、管轄の法務局の登記相談窓口で聞けば、申請書の書き方や必要書類を教えてくれると思います。

6955god
質問者

お礼

回答ありがとうございます! まずマンションの評価額を知る必要がありますね。 「相続時精算課税制度」は知らなかったです。 管轄の法務局ですね。早速行ってみます! ありがとうございました!!m(_ _)m