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領収書のコピーがOKな理由

政治団体のすべての経常経費支出(人件費を除く)の領収書 の件ですが すべてに必要では、「政治活動がばれる?」というのが、表向きですが (なんとか、セーフ??。偉そうな、ばれて困るような、政治活動なんて、やっちゃー、いないことは分かってても) でも、「コピーがOK」は、 一体どんな屁理屈なのでしょうか 幾ら考えても、思いつきません。 ご存知でしたら。

みんなの回答

  • komimasaH
  • ベストアンサー率16% (179/1067)
回答No.4

領収書は一通しかありませんが、提出先は複数です。 税務署と政治団体の経常経費支出報告書と、どちらに本紙を 出すかといえば、税務署でしょう。一方に出せば他方は コピーしかないのでは。

999taka
質問者

補足

有難う御座います。 でも、政治団体って、税務申告 するんでしょうか? あれって、利益?の概念ではないのでは無いでしょうか

  • kb-nike
  • ベストアンサー率36% (72/200)
回答No.3

不動産の取引に関して税務申告したとき、コピーを提出しました。 領収書原本は提示しましたが。

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.2

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html の第12条の2に「領収書等の写し」とあるので、これが根拠になっているものではないでしょうか。 ひとりで複数の政治団体を作った場合、領収書の原本だとひとつしか提出出来ないが、コピーだったらいくつでも経費として提出出来、それもばれないとタカをくくって作った法律だと思います。

999taka
質問者

補足

有難う御座います。 政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を併せて提出しなければならない。 ですよね。 なぜ、写しが OKなのでしょうか? 一般税務 申告においても OKなんでしょうかね?

回答No.1

領収書はコピーしてはいけないと思いますが。 前農水相の二重計上はれっきとした不正行為です。

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