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領収書の複数計上した場合の罪

もし、わたしが自分の経営する会社である経費の領収書を5重にコピーして計上したとします。(あきらかにコピーとわかる内容が同じ領収書を日付だけ書き換えて計上) これが税務署に見つかった場合は、どのような、どのくらいの罪になるのでしょうか? また、同じようなことを先日、自民党の玉沢徳一郎元農水相がやっていましたが、彼は罪には問われないのでしょうか? 問われないとしたらなぜでしょうか?政治家だからですか? あれだけ政治家の不祥事が多いのに、みんなお咎めなしで不思議に思います。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

どのくらいの金額をごまかしたかで違いますが、脱税で加算税をとられるくらいでしょう。よほど多額ならば刑事処分で罰金もあるかもわかりません。 政治家の場合は、政治資金規正法違反で訂正すればふつうは終わりです。やったのは秘書ということになりますから責任を負うのは秘書です。

marco100
質問者

お礼

ありがとうございます。訂正しておわりなんですね。

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