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領収書の様式について
経理のカテですが半分政治カテになります。 私の勤務している会社では領収書は、 (1)宛名訂正, (2)金額訂正 は訂正印が押印してあっても受付けてもらえません。 入社した時にそう教えられましたし、上述のような領収書を受取った場合、店側に新しく書き直してほしいと言ったら素直に応じてくれますから、社会常識でそういうものだと思っていました。 この法令や税務見解などの根拠を教えてください。 最近首相の政治資金管理団体が、領収書の宛名を事務職員が勝手に書き換えて問題になっています。 この件に対し首相は「面倒だからうっかりやったんでしょうね」などとのん気な弁明をしています。 首相自身も17年間もサラリーマン生活をしていたら、その石油会社そんな領収書は受付けなかったのではないかと思います。 首相も事務員も経理オンチということになるのでしょうか。 質問がまたがってしまいましたが、1つでも結構ですからよろしくお願いします。
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>この法令や税務見解などの根拠を教えてください… 確たる根拠は何もありません。 ただの商慣習、あるいはそれぞれの人・会社における内部規定です。 >首相は「面倒だからうっかりやったんでしょうね」などとのん気な弁明を… 法的裏付けなどないことが分かっているから、堂々としていられるのです。 >首相も事務員も経理オンチということになるのでしょうか… あくまでも慣習ですから、絶対守らなければならないというものではありません。 慣習に反した独自の主張をする人・組織があってもおかしくはありません。
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- ok2007
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前半部分につき、敢えて法律につなげれば、訂正された領収書は証憑としては有効であっても、証明する力は訂正されていないものに比べて劣りがちです(訴訟法的アプローチです)。これを回避するには、訂正されている領収書を証憑として使わないことにすれば良いことになります。 また、領収書は偽造や改ざんをすることにより、改ざん等をした者が不当に利益を得ることが出来ます。いったんそのような事態が発生すると、法的な処理もややこしくなります。そんな事態を予防するためには、社内ルールで規制をしておくと効果的です(予防法的アプローチです)。 特に宛名と金額は、これを改ざんすれば改ざんした者等の利得が大きいものですから、改ざんへの誘引が高いといえます。そのため、御社ではこの2点を訂正した領収書につき社内ルールとして受け付けない、としているものと思います。 法律ベースの根拠は、以上のようなものではないかと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2つの視点からの見解は、会社が組織防衛を図るための知恵ということが理解できたような気がします。 国税ももっと明確な基準を示してくれればすっきりするのですが。。。
- dec02
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領収証は課税文書ですから、印紙税法の適用はあります。 又、領収証書であり、改ざんなどしたら、刑法にふれますね。 けれど、支払の事実を税務署に証明する上において、 少額では「上様」やレシートOKなわけですから、 必須であるはずの宛名と言うものが徹底できないのも事実です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ・・・なるほど有印私文書変造ですか。 そういう意識を政治家のセンセイ方はもっているのでしょうか。 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務事務所の知人にも尋ねたところ「領収書なんて何でもありだ。お前(質問者の私です)の会社は、指導か否認を受けたのではないか」と言われました。 わが社の常識が世間の常識でないことに気付かされ、自分の視野の狭さを感じています。 それでも一国の長たる人物が国民に納得できる説明ができないのは釈然としませんね。