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HP販売で本名と住所と電話番号を表示する義務はありますか?
- 活字がメインのHPをID・PASSを発行することで閲覧できるようにして販売する場合、書籍販売と同等に考えてもよろしいかと思います。
- 特定商取引に関する法律施行規則の第一章第三節第八条一では、「通信販売においては、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を広告しなければならない」とあります。
- 法律に詳しい方、よろしくおねがいします。
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ANo.1です。 > 政治・宗教のコンテンツを通信販売する場合は、特例措置にはならな > いでしょうか。 なりません。例えば、政治関係の書籍や宗教関係の書籍を販売している実店舗(書店)は、物理的に店舗が存在する場所(住所)が一目で分かるので、実店舗(書店)は消費者に所在地を知られてしまい、逆にインターネットショップは消費者に所在地を知られないとはいうのは、平等性に欠けるというものです。 > 肉体的に攻撃を受けるかもしれないという恐怖心で言論の自由が妨げら > れるかもしれません。 表現の自由は、憲法に保障されている権利ですが、憲法とは、基本的には国民と公権力(国や地方公共団体)との関係を定めた法律であって、国民(法律用語では「私人」)と国民の間の関係を定めたものではありません。 > 私は一度敵対勢力からの怨念で体調を崩し、 日本の裁判所は科学(客観)的に立証できない被害には、法律的保護に値しないと明治時代に判決を出しています。 > 今度公開するときに住所を書いたら刺しに来るかもしれません。 刺しにくれば、傷害罪や殺人未遂罪で警察に被害届けを提出すればいいだけではないでしょうか。 > だからこそ既存の体制から抵抗を受けているわけですが、殺される覚 > 悟がなければ何も書けないとなると、著しく表現の自由が妨げられて > しまうと思います。 具体的に「既存の体制」って何でしょうか。 先ほども書きましたが、日本国憲法では原則は公権力(国や地方公共団体)が国民の表現の自由を侵害してはいけないことになっています。 ただし、公共の福祉を侵害する場合には、表現の自由を制限することは認められています。 > 司法書士の友人から電話が来て「良いことをやるときには必ず抵抗が > あるんですね。 > 続けなさい。全国の人がそう思ってますよ。」と言われました。 その人は、ホントに司法書士さんですか。 私も法学を学んでいる立場ですが、世論調査を行っていないのにも関わらずに、「全国の人がそう思っていますよ。」ということを断言できるのでしょうか。 > 料金を払い込んだのにメールが送られてこないなどのトラブルでし > たら、詐欺ですか> ら警察に言えばISPも私の個人情報は開示せざるを > 得ないと思いますし、初めから公にしておく必要はあるでしょうか。 詐欺罪は刑事事件なので、警察が介入してきますが、商品の欠陥(法律用語では「瑕疵」)があった場合の損害賠償請求は民事事件になるので、民事不介入の原則で警察は介入できません。 それに、日本の商取引慣習では、どこの誰かも分からない人から、商品を買わないのが、常識です。 だからこそ購入契約を交わす前に販売者の身元を公にするのです。 > 行政訴訟をすることになりますね。 行政訴訟とは、国又は地方公共団体によって不法行為(法律に反する行為)にされ権利を侵害されたときに、損害賠償を請求する裁判のことです。 国または地方公共団体は、ご質問者に対して法律に反する行為を行ったのでしょうか。 国または地方公共団体が法律に反する行為をご質問者様に行っていないかぎり、裁判所で訴状を提出しても、原告不適格で裁判自体が成立しません。 > こうやって法律を変えていくしかないんでしょうか。 ここはよく勘違いされているのですが、裁判所で違憲判決が出ても、法律を変えることはできません。 裁判とは、あくまでも個別の紛争に対して、判断を出しているだけであり、直接的に憲法と法律を比較して違憲判決を出しているわけではなく、その特定の紛争に関してだけに、違憲判決を出しているのです。 ご質問者様も義務教育で勉強されたと思いますが、これが「三権分立」なのです。 裁判所は、国会には介入できないし、逆に国会は裁判所に介入できないのです。 あくまでも、法律を作ること(改正)ができる機関は国会だけです。
その他の回答 (1)
まず、著作権者とは、著作物を創作する者をいいます。(著作権法第2条) 著作権法第19条の氏名表示権は、あくまでもその著作物の著作権がどこの誰にあるか主張するための権利だと解釈できると思われます。 特定商取引に関する法律の目的は特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護することだと思われます。(特定商取引に関する法律第1条) よって、著作権法の立法目的と特定商取引に関する法律の立法目的はまったく異なるものです。 > 特定商取引に関する法律施行規則の第一章第三節第八条一では、「通信 > 販売においては、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及 > び電話番号を広告しなければならない」とあります。名称ならペンネー > ムでよけれど、住所と電話番号まで広告しなくてはならないものなので > しょうか。 特定商取引に関する法律は、消費者保護を目的としているので、販売業者は氏名又は、名称、住所及び電話番号まで表示義務はあります。 もし、販売業者のご質問者様と消費者の間にトラブルが発生したときに、消費者は、販売業者のご質問者様に連絡を取ったり、法的処置を行うときに、住所、電話番号が分からなければ、消費者は泣き寝入りになります。 これでは、特定商取引に関する法律の立法目的に相反する行為なので、違法行為になると思います。 また、氏名の代わりにペンネームで記載したいということですが、現実問題そのペンネームが社会的に認知されていなければ、消費者が販売業者のご質問者様宛てに郵便物を送っても、届かないということになり、この行為も消費者保護に相反する行為となりますので、違法行為と思われます。
補足
政治・宗教のコンテンツを通信販売する場合は、特例措置にはならないでしょうか。肉体的に攻撃を受けるかもしれないという恐怖心で言論の自由が妨げられるかもしれません。私は一度敵対勢力からの怨念で体調を崩し、HPを閉鎖せざるを得なくなりました。今度公開するときに住所を書いたら刺しに来るかもしれません。私の書いていることは正統なことですし、だからこそ既存の体制から抵抗を受けているわけですが、殺される覚悟がなければ何も書けないとなると、著しく表現の自由が妨げられてしまうと思います。閉じたときには司法書士の友人から電話が来て「良いことをやるときには必ず抵抗があるんですね。続けなさい。全国の人がそう思ってますよ。」と言われました。 料金を払い込んだのにメールが送られてこないなどのトラブルでしたら、詐欺ですから警察に言えばISPも私の個人情報は開示せざるを得ないと思いますし、初めから公にしておく必要はあるでしょうか。 といっても現行法が特例措置など認めていませんし、行政訴訟をすることになりますね。こうやって法律を変えていくしかないんでしょうか。
お礼
kanstar 様 丁寧なご回答、ありがとうございました。法律を学んでいる方とのことで明快な回答をいただけ、自分の勘違いを正したり、新しい知識などを補充することができました。 この件に関しては自分で対策を熟考していきたいと思います。