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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公益施設の定義について)

公益施設の定義とは?根拠を調査!

このQ&Aのポイント
  • 土地区画整理法によると、公共施設は道路や公園など公共の用に供する施設と定義されますが、公益施設については明確な定義がありません。
  • 公益施設には教育施設、社会福祉施設、行政サービス施設、医療施設、鉄道施設などが例示列挙されていますが、具体的な定義は見当たりません。
  • 公益施設とは、公共の利益や社会的なニーズを満たす施設のことを指すものと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NKNtooh
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回答No.3

(1)簡単に言うと、 ◆公共施設は、無料で使える国や(地方)公共団体の持ち物。 詳しく知りたい時は「公物 公共用物」で検索して下さい。 ◆公益施設は、公益事業(サービス)で用いる施設。 事業主体は公益法人、地方公共団体、NPO法人等。

koi3
質問者

お礼

知りたい事が分かりスッキリしました。 ありがとうございます。 ところで、公益施設が公益事業(サービス)の用に供する施設であるという概念について、何か裏付け情報を御存知ないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.4

うーん、残念ながら「公益施設」を定義している法律を私は知りません。 以下推測です。 辞書を引くと分かるように「公益」とは公共の利益の意があって、 公益信託、公益通報、公益法人のように修飾語として使われています。 ですから同じ用法で「公益」施設と使われているだけでないでしょうか? 公共施設を「公共が所有している施設」とか 公益施設を「公共の利益の為の施設」とか 表現すると長ったらしいので。

koi3
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

#1の補足です。 >多少なりとも概念が存在するものではないのでしょうか? それは質問の中に回答があると思うのですが? >一方で、公益施設については、教育施設、社会福祉施設、行政サービス施設、医療施設、鉄道施設などが例示列挙されているものの、 自治体や国が所有する施設は当然として、個人や法人が所有する、教育、福祉、医療、公共交通、文化施設を対象にしているわけです。 例えばですね 「大人の玩具博物館」 が存在するとしてそれが公益の文化施設なのか、個人の悪趣味な事業施設なのか自治体で勝手に判断しろ!ということだと思います。いちいち個別の案件を取り上げて法律で定義しようとしても、数万行あっても足りないですよね?また公益施設としての必要条件を満たす種類や規模なども、その街ごとのキャパや伝統によって変わってくると考えられるので一律に規定することに私は反対です。従って定義なんか無い方が良いのです。

koi3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

(1)公益施設とは何でしょうか? 地方自治体の判断で決まると思います。 (2)また、その定義の根拠は何でしょうか? 公益施設とは、固定資産税、都市計画税などが減免あるいは免除されている施設だからです。 これらの施設に対する課税の権限は地方自治体が持っています。 具体的な例として (1)日野市の中央高速道路課税事件 かなり昔の話ですが、高速道路の「永久有料化」問題で、当時の日野市の市長が「だったら高速道路は事業施設じゃねか、公益施設じゃないのだから固定資産税を払え、コラァ」と日本道路公団(当時)に固定資産税を請求した大事件がおきました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A3%AE%E7%94%B0%E5%96%9C%E7%BE%8E%E7%94%B7 (2)朝鮮総連施設への課税問題 熊本市で北朝鮮の核実験以後、朝鮮総連への建物への固定資産税減免措置を廃止したため裁判になりました。 http://superdon.blog57.fc2.com/blog-entry-29.html 高裁の判決以後、朝鮮総連へ課税減免は減り続けています。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100811-OYT1T00853.htm 上記の例にあるように、公益施設かどうかの判断は各自治体でばらばらです。 したがって、公益施設かどうかは自治体の首長が判断すると言ってよいかと思います。

koi3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地方自治体が判断するので、その基準にバラツキがあるということですが、多少なりとも概念が存在するものではないのでしょうか?

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