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計量混合加算の算定について

計量混合加算(散と散)の算定について 同一処方箋内に、粉と粉で服用時点、投与日数が同じ場合でも、その一つが抗生剤などやドクターも処方番号を別に表記されている場合は別包扱いの指示として小児科では別算定(45点を2回)しているとこが多いと聞きましたが、実際にレセプトにどこまでのコメントは必要ですか?記載されているとしたらどのようなコメント例があるか教えてください。配合禁忌以外はダメとも聞いたのですが・・ (ドクターの指示により別包)というコメントでもよいのでしょうか? 県によってはコメントも記載なしでも返戻なしとも聞いたのですが・・

みんなの回答

  • poyopoyo3
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.4

ええっと・・ #3さんの補足を見ると、やはり混合加算は1回のみになると思います。 その例だとRp1で、 抗生剤と整腸剤の混合で計量混合加算が取れますね。 次にRp2をみると、Rp1と日数・服薬時点とも同じなので 内服調剤料がそもそも取れない→調剤料が取れない以上、 加算も取れない、ということだと思います。 3種類混ぜたのに? と思うかもしれませんがRp1と2が逆でも同じになりますよね? レセプト上では Rp1,2の5種類の薬で1剤、加算1回・・と考えれば しっくりくるでしょうか? 今まで複数メーカのレセコンを使ってきましたが、 *同じ剤は自動的に2回目の調剤料をカウントしない機能があり、 *調剤料をカウントしていないものには加算もつかないようになっています。 そんな訳でレセコンでも加算が取れないのでは、と思います。 開局されたばかりで色々気苦労も多いと思いますが、レセプト頑張ってください!

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~m1116y/MyPage/menu0.html
ko-koharu
質問者

お礼

poyopoyo3 回答をありがとうございます。 周りの意見にほんろうさせられながら・・ 確かにレセコンの機械も算定できてないようです。 参考のサイトも勉強になります。 7月が終わりレセプトの時期、早く軌道に乗れるようにがんばりたいと思います。

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 ko-koharuさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  「計量混合加算」の考え方ですが、軟膏でも散剤でも同じで平たく言えば「2種類以上の薬を混ぜ合わせた時の手間賃」です。  A散剤  1g  B散剤  3g  C散剤  2g  以上分3 3日分  という処方があった場合、三種類を混ぜた場合は計量混合加算は1回分・AとBを混ぜてCを別包にした場合は軽量混合加算は1回分・3種類全て別包にした場合は計量混合加算は取れないと言う事になります。  では4種類(散剤)のお薬が記載のある場合で2種類ずつの別包に分けて分包した場合は軽量混合加算は2回分査定出来る事になります。  ところで実際は、医師の指示で別包指示が有る場合・配合禁忌や配合不適等で別包にする場合・抗生物質等使い勝手を考えて別包化する場合以外は、投与日数・服用時点が同一の場合全て同包化するのが一般的でしょうから計量混合加算は一回しか査定出来ない場合が多い事になります。  色々な理由で別包化する場合でも、それぞれが2種類以上のお薬を混ぜ合わせた場合のみ計量混合加算が査定出来ることになります。  したがって御質問の数種類の散剤の記載のある処方箋で使い勝手を考えて抗生物質のみ別包化した場合は、抗生物質の入っている包は一種類のお薬しか入ってないことになりますから抗生物質の入っている包は計量混合加算の査定は出来ない事になります。

ko-koharu
質問者

補足

sionn123さん、わかりやすい回答をありがとうございます。 こちらは開局したばかりで、試行錯誤で日々しています。 近隣の薬局に聞いても計量混合を2回算定されてるとこもあれば、出来ないといわれたり・・・ 近医が小児科のため、パターンも同様の処方が多いのですが、 具体例を挙げさせてもらうと Rp1   エリスシンDS       ビオフェルミンR    3×(2) Rp2   メプチン顆粒       ぺリアクチン       ムコサールDS     3×(2)  Rp3   オノンDS       2×(2) Rp4   カロナール細粒     屯×(3)  医師は別包希望で分けて処方されていますが、Rp1と2は 分3で投与日数が同じなのでレセコンでは1回しか計量混合が算定できなく、2回分包しているので 悩み中でした。実際に、本では同日数はダメとなっているので、抗生剤と整腸剤を混ぜているので混合を算定してよいのでしょうか? また、よければ回答をお願い致します。      

  • fh1149
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

計量混合は投与日数・服用時点が同一の場合、調剤技術上における配合禁忌、配合不適などを除きそれぞれに算定することはできません。 H18年4月版 保険調剤Q&Aより となっています。 私も子供が小児科で (1)抗生剤(2)ビオファルミン(3)他散剤2種類 が分3毎食後3日分として処方されます。 薬局では毎回抗生剤は別剤として分包されますが、計量混合は算定されていません。 大体の薬局さんが抗生剤は症状が良くなったらやめれるようにという思いでされているんだろうな、とは思っているのですがそれが報酬にならないというのは残念ですね

ko-koharu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、無理なのですね。 以前、ここのサイト(教えて!Goo)で算定で取ってますという書き込みを見たので 小児では点数が取れるものが少ないので加算が取れるならと、思ったので投稿させてもらいました。 抗生剤は変更になったり、中止になったりするのでDrからの別にとの依頼もあり別包にしています。

  • poyopoyo3
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.1

うーん・・ レセコン頼みなのでちょっとあやふやですが、 服用時点も投薬日数も同じならそもそも内服調剤料自体、非算定では? また、抗生剤を分けたところで単品(その一つ、と書かれてあるので)なら計量混合加算はとらないですよね? とりあえず私の勤める薬局では算定していません。

ko-koharu
質問者

補足

早速のお返事、ありがとうございます。別包にするのは、抗生剤単独ではなくビオフェルミンRと抗生剤との混合になります。 内服調剤料は1回の算定で混合加算を2剤という考え方らしいのですが・・

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