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計量混合加算について
既製品で分包しかない散剤とその他の散剤を混合した場合、計量混合加算の算定は可能でしょうか?
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noname#193797
回答No.1
分包品が何グラムかが問題です。 2剤を混合するとして。 たとえば1包が1gだとします。 3g/分3で、1回服用分が分包品のまま出せるということになれば ばらして混合しても計量混合加算は取れません。 逆もまた然り。 混ぜる他の薬剤がビンに入っていても、 たとえば仮に3g/分3で処方されていて、 1gの既製品があるとすれば、(たとえ薬局に分包品の在庫がなくてもです) 【既製品で分包しかない散剤】が、1g分包品が、たとえば処方が0.6gとなっていて 混合したとしても、計量混合加算は取れません。 双方の薬剤とも1回量が、既製品の分包品に相当しない場合だけ 計量混合加算が取れます。 処方が3剤、4剤の散剤となっていて そのうちのいずれかの2剤以上が、既製品の1回量に相当しない場合は 計量混合加算はとれますが たくさん混合したとしても、 それの1回量がすべて既製品の分包品に相当する場合は 加算は取れません。 実際に混合したかどうかは関係ないのでご注意くださいませ。 なんか、納得行かない感じですよね・・・。
お礼
ご回答いただき有難うございます。 なんか納得いかないことばかりですよね。とても勉強になりました。 御礼が遅くなり申し訳ございません。