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医療事務のレセプト点検

レセプト点検の仕事を始めたばかりです。 湿疹で、強力ネオミノファーゲンシーの静注をして、同日に、別病名で、創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの 4)しています。 注射の手技料は、算定できないのでしょうか? もし出来るなら、コメントを入れた方がいいのでしょうか? 後、術前検査、なら胸部単純撮影1方向は、すべての病名で査定されませんか

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回答No.1

こんばんは。 レセプト審査の仕事をしています。 手術と同日の注射手技料は、手術に関連するものは、算定不可です。 なので、手術と関連のない、湿疹に対しての注射手技料は算定できます。 コメントの有無ですが、投与内容からみて、手術と無関連だと判断できますので、不要かと思います。 毎日何千とレセプトを審査しますが、そのようなコメントをつけてくる医療機関はあまりありません。 もし、心配ならつけても全然いいと思いますよ。 術前検査の胸部XーPは1方向でしたら、認められます。 ただ、こちらは、『術前検査のため』等、コメントをつけた方がいいかと思います。

kasuku-to
質問者

お礼

わかりやすい、回答をありがとうございます。 すこしは、ホットしました。 また、次の、機会もお願いいたします。

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