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機能を分離する は 新規性があるか
機能1 と 機能2 を合体させたメカニズムが 30年も前から、商品化されています。 機能1 に付いて、新しい方法(メカニズム)を 考え付きました。 機能2 については、従来のままです。 結果、機能1と機能2のメカニズムは分離されました。 機能2 についても(ありていに言えば、ついでに請求項の中に入れる)、特許は有効でしょうか 機能1 は 動作をさせるメカニズム。 機能2 は 動作を安定させるメカニズム。 30年以上前から、合体された、ユニットとして、販売されています。 機能1に付いて、新しいメカを考えたが、機能2は従来のまま。 特許の範囲が、機能2にまで及ぶか ということなのですが。
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noname#62235
回答No.2
noname#62235
回答No.1
お礼
お手数をお掛けします。 理解できました。有難う御座います。