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機能を分離する は 新規性があるか
機能1 と 機能2 を合体させたメカニズムが 30年も前から、商品化されています。 機能1 に付いて、新しい方法(メカニズム)を 考え付きました。 機能2 については、従来のままです。 結果、機能1と機能2のメカニズムは分離されました。 機能2 についても(ありていに言えば、ついでに請求項の中に入れる)、特許は有効でしょうか 機能1 は 動作をさせるメカニズム。 機能2 は 動作を安定させるメカニズム。 30年以上前から、合体された、ユニットとして、販売されています。 機能1に付いて、新しいメカを考えたが、機能2は従来のまま。 特許の範囲が、機能2にまで及ぶか ということなのですが。
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#1です。 >近年になって、機能1 を主体とする部分を 新しいメカニズムで特許が認められました。その請求項の中に、従来から広く採用されている(自身も発売している)機能2のメカニズムを記載しました。(このメカニズムが特許関係で文章化されているか不明です) 結局、その特許のクレームを読まない限り正確なことはいえませんが、私の推測では 請求項1 機能1(改) 請求項2 機能1(改)+機能2 という形で権利化されているのではないかと思います。 もちろん請求項1が権利化されれば自動的に請求項2も保護されるわけですから、一見請求項2は無意味ですが、一般的に請求項1は「広く権利化を主張する」もので、審査の過程で却下されてしまうことがあります。このときに、ではもうちょっと狭い範囲の権利化ということで請求項2が用意されている、という2段構えで出願することが一般的です。 質問者の場合、機能1(改)が権利として認められた以上、当然ながら機能1(改)+機能2も権利として保護されます。また、請求項に記載されていない機能1(改)+機能3についても、機能1(改)を使っているわけですから保護されることになります。 しかしながら、請求項2は機能1(改)+機能2を保護しているのであって、機能2を単体で保護するものではありません。 機能2について権利を主張したいのであれば、権利2単体をクレームとして再度出願する必要があるでしょう。 したがって、旧来からある機能1+機能2のシステムが、上記の特許に抵触することはありません。
機能1(改)単体で特許性が認められるなら、当然に機能1(改)と機能2の組み合わせも保護されますから、請求項に記載する必要はないのではないでしょうか? 入れても別に問題はないと思いますが、特許請求の範囲に直接関係ないから最終的には意味がないかも?
補足
早速の回答有難う御座います。恐縮ですが(拙い文章で申し訳ありませんでした)シチュエーションが180度反転しますが、ご容赦。 機能1と機能2を 合体させたユニットが特許取得企業 および他社からも30年も前から発売されています。 近年になって、機能1 を主体とする部分を 新しいメカニズムで特許が認められました。その請求項の中に、従来から広く採用されている(自身も発売している)機能2のメカニズムを記載しました。(このメカニズムが特許関係で文章化されているか不明です) また、物的には、従来 機能1と機能2を 合体させてユニットとしていました。それを今回は、分かれた部品構成としました。 こちらの考えは、機能2は 従来からある(発売されている)、システムなので、特許の範囲に入らないと 考えています。 そうでないと、機能2について、新しいメカニズムは考えれれていないのですから、機能2についても、特許が有効とするなら、古い機能1と機能2を 合わせた、従来メカニズムも 抵触することになる。という、問題点も発生する、と考えています。 ということが、質問の趣旨でした。申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。
お礼
お手数をお掛けします。 理解できました。有難う御座います。