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均等論とプロパテントについて
こんばんは、 現在の特許のトレンドについて教えてください。 数年前に均等論を支持する(?)判決が出た、と思いますが、これは、構成要素をちょっと変更して既存特許を回避することが許されなくなった、ということでしょうか? このトレンドは現在まで続いているのでしょうか? もしそうであれば、請求項を書く際に、枝葉末端は手を抜ける、ということでしょうか? プロパテントとは、どのような関連がありますか? なんでも結構です、 お願いいたします。
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補足
こんばんは、 それではもう少し質問内容を絞ってみたいと思います。 Q.現在において均等論は定着しているのでしょうか? つまり要件さえ満たしていれば、もれなく適用可能なのでしょうか? Q.定着しているとして、「実は要件を満たすことは実際にはなかなか難しく、実質的には、適用不可能」なのでしょうか? こんな感じでは、いかがでしょうか? それでは、どうぞよろしくお願いいたします。