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均等論とプロパテントについて
こんばんは、 現在の特許のトレンドについて教えてください。 数年前に均等論を支持する(?)判決が出た、と思いますが、これは、構成要素をちょっと変更して既存特許を回避することが許されなくなった、ということでしょうか? このトレンドは現在まで続いているのでしょうか? もしそうであれば、請求項を書く際に、枝葉末端は手を抜ける、ということでしょうか? プロパテントとは、どのような関連がありますか? なんでも結構です、 お願いいたします。
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ご質問の範囲が広すぎて答えづらいですね.なんでも結構です,というのも困ります.何が食べたいかと聞いて,何でもいいと答えられると困ることってありませんか? ご質問の書き方だとどの程度まで答えてよいのかがよくわかりませんので,どのような目的で質問されているのか書いていただけると回答者も回答しやすいと思います.いかがでしょうか.
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- Black_alive
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「均等論」に関しては、こちらのQ&Aが詳しいのでまずはご参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=370564 そこで言われている要件を具体的に言えば、次の通りです。 (1)特許発明の本質的部分ではないこと (2)対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること (3)置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること (4)対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではないこと (5)対象製品等が出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと 以上の5要件を全て満たすときに限り、均等論を適用することが可能です。 この最高裁判決後に均等論が適用できるか否かが検討された事例は、結構あります。 ただし、この最高裁判決でも言及されている通り、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法70条1項参照)、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には、その対象製品等は、特許発明の技術的範囲に属するということはできません。均等論は、上記の5要件を全て満足する場合に限って適用される「例外」です。 よって、「構成要素をちょっと変更して既存特許を回避することが許されなくなった」ということではなく、「請求項を書く際に、枝葉末端は手を抜ける」ということでもありません。
- HAZAMA_G
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日本は「知財立国」に向けて国をあげて取り組むようですから?,プロパテント(特許重視)政策が推し進められることはまちがいないでしょう.そうすると権利を広く解釈しようとする均等論が判断手法として使われるケースも多くなることが予想されます. 均等論は権利範囲の解釈に使われる手法ですから,要件さえ満たせば適用可能というようなものではないと思います.要件というのが出願時に要求されるものと仮定します.例えば出願後に侵害訴訟などがあったときに均等か否かを判断するわけですから,明細書を作るときに将来起こりえるかもしれない侵害訴訟などを予測することは不可能だと思います.明細書を作るときは将来侵害訴訟などが起きて均等論を適用されたときにも対応可能であるように請求項および明細書を作成する必要があるのではないかと思います.
補足
こんばんは、 それではもう少し質問内容を絞ってみたいと思います。 Q.現在において均等論は定着しているのでしょうか? つまり要件さえ満たしていれば、もれなく適用可能なのでしょうか? Q.定着しているとして、「実は要件を満たすことは実際にはなかなか難しく、実質的には、適用不可能」なのでしょうか? こんな感じでは、いかがでしょうか? それでは、どうぞよろしくお願いいたします。