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民事再生法とお給料
アルバイト先の会社(スーパー)が経営困難に陥り、民事再生法に則って経営再建に向けて動くことになりました。 民事再生法では最低3ヶ月間は営業しなくてはいけないようで、実際には今年いっぱい営業を行い、来年からは正規・非正規雇用問わず、別の会社に売却されるとのことでした(売却先は決まっています) まだ破産手続き開始決定は行っていないと言うことなのですが、経営再建中では7月分の給料を正常に受けることはできるのでしょうか? また、民事再生途中に破産手続き開始決定された場合、給料を受け取れなくなってしまう可能性は有るのでしょうか? たかだか数万円の給料ではありますが、もし、受け取れなくなってしまう可能性が有った場合、どんな対応を取っておくべきなのでしょうか? 以上、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
給与は最優先で支払わなければならない債権なので、破産しても優先的にもらう権利がありますので、残った財産があればもらえます。 ただし、給与さえ支払えない状況ならどうにもなりませんが。