- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事再生・仮差押について)
民事再生・仮差押について
このQ&Aのポイント
- 法律に詳しい方に質問です。自分の勤めている会社が2月末に民事再生の保全命令がおりました。当方パチンコ店の経営をしておりまして多額の借入、リースがございます。
- 昨晩の事なのですが大口の借入先よる民事執行申立書による仮差押決定にて本日の売上分全てを差押えるとの事で執行官の方と借入先が来店されました。それに伴っての事前告知等は一切ございませんでした。
- こちらとしましては全ての現金を持って帰られてしまうと明日の営業が出来ないとの旨を伝え長時間の交渉により僅かですが翌日の営業を出来るだけの現金は残して頂きました。ちなみに債権者会議はまだ終わっておらず民事再生の開始決定はでていない状況です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その執行官が来たときに「民事再生の保全命令があったこと」を告げましたか。保全命令を知りながら、そのようなことはできないことになっていますが。 仮に、昨夜の行為は有効だとしても、今後、その手続きは進行しないようにしなくてはならないです。 そのためには、さまざまな手続きが必要ですが、弁護士に依頼していますか。 していないならば、素人では、全部の手続きは難しい気もします。弁護士に依頼してください。 なお、通常、仮差押えの執行は事前に通知されません。 (2)は、相手の考えでかわります。 (3)(4)は、他の手続きで変わってきます。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>裁判所が預かるという形になるので適応されないと言われました。 それならば、その先の手続き(執行停止)をしなければ、そのお金は相手に渡ります。 執行停止の方法は、民事再生法の中でするか、又は、保全処分、民事執行法でするか、幾つもありますので弁護士と相談して下さい。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました! なんとか頑張ってみたいと思います。
補足
返信ありがとうございます。 執行官の方に保全命令の件はお伝えしたのですが 保全命令は債権者に対して有効なものであり今回の仮差押に関しては 裁判所が預かるという形になるので適応されないと言われました。