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株主の会社が民事再生法適用された場合の子会社
親が小さな会社Aを経営しています。会社Aは会社Bの完全子会社です。 Bが4月に民事再生を申請受理されました。受理された時点でBの債権債務資産はすべて凍結。移動する時は裁判所から派遣された監督官の承認が必要。 基本的には再建計画が決まるまでは会社Aは動きが取れないないと聞きました。 1)会社Aも不景気で借金だらけです。基本的には認めらない資産の移動とは、例えば机を売却するなどの所有権の移動のみならず、事務所を小さいところに移転して机などを物理的に移動させることも指すのでしょうか。 2)会社Aの社員がやめていくことは良いのでしょうか。ダメと言われても払う給料がありません。 3)コピー機などリース契約していたものを清算することもだめなのでしょうか。 4)会社Aが民事再生法を申請することもだめなのでしょうか。 5)もし民事再生法を申請することが可能な場合、経営者の個人名義の資産も差し押さえられるのでしょうか。 6)会社Aは会社Bの今後が決定するまで、自主的に会社をたたむこともできないのでしょうか。ということは、毎月家賃などでマイナスなのにその場所で経営を続けないといけないのでしょうか。 以上、なるべく平易な用語で教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
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- akak71
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通常子会社なら#2で良いと思いますが、 完全子会社は、疑問です。 完全子会社は、親会社と同じ。 (実質的サイフは一緒) (利益相反取引)親子間取引で、取締役会の承認が免除がされています。 A社に相談を
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
「基本的には再建計画が決まるまでは会社Aは動きが取れない」ということはありません。民事再生の場合,B社であっても,従前どおり営業活動をすることができます。ただし,会社の財産状況に大きな変動をもたらすような取引行為については,裁判所の許可や,監督委員の同意が必要とされるというだけのことです。 ましてや,子会社であるA社については,法律上何の制約もありません。質問の1)~4),6)のいずれも,法律的には,自由にできます。大きな会社の倒産では,親会社が民事再生手続の申請をすることで,子会社が,連鎖的に民事再生の申立をしたり,破産の申立てをすることはよくあることです。 ただ,B会社については,民事再生申立て前の債務の支払が原則禁止されますので,子会社のA社は,B社からの支払でまかなわなければならなかった運転資金を他から調達する必要があります。そのことを指して,身動きがとれないという言い方をしているものと思われます。 また,B社の民事再生手続中あるいは再建計画の中で,A社が売却されることもあり得ますし,A社との取引が打ち切られることもあります。 5)についてですが,一般的にいえば,民事再生の申請をしたからといって,ただちに経営者の個人資産が差し押さえられることはありませんが,経営者が連帯保証をしている場合には,保証債務の履行を求められたり,それを履行するようにとの裁判を起こされることがあります。 なお,法的手続については,~~と聞いた,という程度の情報で,右往左往することは大変危険なことです。どのように行動すべきかは,やはり専門家の意見を得ることが必要だと思います。
お礼
ありがとうございました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
裁判所ならびに担当の弁護士とご相談ください。
お礼
ありがとうございました。
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