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民事再生法について
株式会社を経営しています。経営が悪化し、自己破産をした場合のことで教えて頂きたいのですが、自宅を借金の担保にしています。保証人は妻であると、やはり家は持って行かれると思います。民事再生法というのは活用できるでしょうか?
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民事再生法は運転資金不足など再建の見込みがある会社に対して、債権者の利害関係を調整し、会社の再建を図るための制度です。 個人版民事再生法は住宅は、個人の大切な財産であるため、それを手放さなくてもよくなるというメリットがありますが、安定した収入があり、債務を繰り延ばすなどで再生が図れる個人が対象になります。 自己破産を考えておられるなら、どのような方法をとるにしろ弁護士に依頼することになると思われますので詳しくは弁護士へ相談してください。