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娘の口座に移動させたら贈与になりますか?

私の郵便口座に一定の金額が貯まりましたので娘3歳の郵便口座に、お金を移動させたら 贈与税はかかりますか? 私名義の口座から公共料金やクレジツト払いをしているのでメイン通帳に大金が入って無い方が 良いかなっと思ってます。 妻の通帳に移動する事は考えてません。 「ぱるる」は2冊持てないので娘の口座に移動させる事が得策でないなら 私の銀行口座に移動させようと思います。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>娘3歳の郵便口座に、お金を移動させたら 贈与税はかかりますか… 自分でお金の管理ができない幼小児名の預貯金口座は、親のものと見なされます。 いま直ちに贈与税が課せられることはありません。 とはいえ、そのまま積み立てていって、娘さんが大きくなったときにそのお金を使えば、使い方によっては贈与となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 親子間の扶養義務の範囲、つまり大学の入学金とかなら、贈与ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm また、毎年基礎控除内の 110万円未満ずつを積み立てていっても、これは一度に贈与されたものと見なされます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1 >娘の口座に移動させる事が得策でないなら 私の銀行口座に移動させようと思います… 「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」 で、疑わしきことはしないほうが身のためです。 郵政関係者でないのでしたら、あなたの銀行口座に移すべきものかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

momonga-v3
質問者

お礼

郵政関係者ではありません。 普通のサラリーマンです。 参考になるURLありがとうございました。 やはり大金は自分の銀行口座に移動させようと 思います。

その他の回答 (2)

  • Parantica
  • ベストアンサー率39% (70/177)
回答No.3

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。 (この場合、贈与税の申告は不要です。)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm
momonga-v3
質問者

お礼

皆様のアドバイスとして2通りに分かれましたが やはり大金は自分の銀行口座に移動しようと 思います。 税務署に、ゴタゴタ言われたら嫌です。 アドバイスありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

>娘3歳の郵便口座に、お金を移動させたら 贈与税はかかりますか かかるでしょう。 郵便貯金は1000万円までしか貯金できませんから、それを超えそうだからというのであれば、ご自分の銀行口座に移すべきだろうと思います。公共料金などの引き落し口座だから大金が入っていないほうがいいというロジックは意味不明です。 http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00100.htm

momonga-v3
質問者

お礼

はやり娘の口座には移動させない方が良さそうですね。 クレジットカードの口座に大金が入っていると紛失したりして カードを悪用されたりした時に口座に大金が入ってない方が 被害が少なくて良いかなって思いました。 自分の銀行口座に移動しようと思います。

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