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日本国憲法

民法900条の合憲性について、異なる取り扱いの合憲性をもとに論述しなくてはなりません。ご協力お願いします。

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  • gwkaakun
  • ベストアンサー率43% (1162/2649)
回答No.1

LRAとか、判例の合憲性判定基準とか、パターナリスティックな制約とか、色々違憲性の判定基準があるんで、その判定基準すべてに当てはめてみれば、おのずと書けますよ。芦部先生の憲法だと薄すぎるんで、佐藤幸治先生の憲法なんかに全ての違憲性判定基準の学説がのっていると思いますから、箇条書きにしてあてはめてみてください。 正直「異なる取り扱いの合憲性」の何がわからないのかがわかりません。色々な違憲性の判定基準すべてに当てはめて書いてみてください。段落を変えて、たとえば、 1.LRAによる違憲性判定 2.合憲性判定基準 とかみたいな感じで。事例は判例の何かの事例でやってみてください。

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