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憲法
集会のための市民会館使用に対する不許可処分について、集会の自由の制限をもとに述べなければなりません。みなさんご協力お願いします。
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- びえひいと(@viejito)
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回答No.1
法律上、公序良俗に反しない集会なら公共施設を使って 集会をやるのは自由です もし反対する党派の妨害が予想され、周辺の環境悪化や治安維持に 公権力が使役される度合いが高いとしても、権利としては認められます しかしながら、周辺住民が騒音などで迷惑をこうむる可能性があるならば 主催者として、行政権力では十分にこれを阻止することが できるかどうかについては、配慮の必要があります 憲法を根拠にされようとしていますが、これは公権力が国民の権利を 不正に制限しない限り優越することが前提です 環境権などの比較的新しい権利は、公権力が他の人の人権を守るために 私権制限をすることを求めるもので 集会が公安の治安維持能力を超える私権侵害を引き起こす可能性があれば これを盾に集会のやり方に制限を加えることをせざるを得ない場合もあるでしょう