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民法
民法900条4号は、 どうして合憲なのでしょうか? 分かりやすく 教えて頂けると嬉しいです。
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- hekiyu
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回答No.2
憲法14条の平等原則に反しないか、という ことですね。 御存知のように、14条は形式的な絶対的 平等を定めたものではありません。 合理的理由があるものは14条に違反しない ということになっています。 そんで、民法900条4号ですが、これは実は 争われています。 (1)この規定を設けたのは、法による婚姻制度を 保護、促進しようとしたもので、合理的理由がある から合憲だ、とする説。 (2)相続分に差異は、なんら落ち度の無い非嫡出子 に不利になるし、この規定で法による婚姻が 促進されるか疑問だから、合理的理由は無い、とする説。 合憲とする説は、(1)を採っている訳ですが、 (2)の方が説得力があるんじゃないですかね。 最高裁も「立法裁量権の範囲内であり違憲とまでは言えない」 と、不合理だが、三権分立上、立法に遠慮します、という意味の 判断を下しています。
- AVENGER
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回答No.1
最高裁はこの規定について、民法が法律婚主義を採用したため、 婚姻関係にある配偶者とその子を優遇する一方で、 非嫡出子に対しても一定の保護を図ったものであるとして、 憲法には反しないとしている。 (最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)