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アルバイトで103万を超えた場合

体調が悪く、現在正社員ではなくアルバイトをしています。親と同居で扶養に入っています。 昨年は私の収入は95万でしたが、今年は115万ぐらいでした。 確か103万を超えると親の扶養から抜けたような気がしまして。 アルバイト先に確定申告をお願いしないといけないのでしょうか? 無知でよくわかりません。103万を超えると今までと何が違うようになり、何をしないといけないのか教えてください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.5です。 アルバイト先に年末調整をお願いしましたか。 その結果はどうでしたか。 アルバイト先から「源泉徴収票」をもらいましたか。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

なるべく回答を簡明に書くようにしますね。 >昨年は私の収入は95万でしたが、今年は115万ぐらいでした。 ◇親の所得税について: 今年、あなたの給与収入が115万円ぐらいなら、親御さんは扶養控除を受けられません。ですから年明けに親御さんにあなたの「今年の正確な給与収入金額」を報告するようにして下さい。そして、「確定申告をするなら、扶養控除は受けられないから注意して」と伝えて下さい。 ◇あなたの年末調整について: アルバイト先が、あなたの所得税について年末調整を行うはずです。ですから、あなたの方から年末調整をお願いする必要はないが、年末調整をすれば所得税を還付されるケースならば、年末調整を忘れないように事前にお願いしておく方が良いですね。 ◇あなたの確定申告について: 今年、あなたの給与収入が115万円ぐらいなら、あなたは、所得税について確定申告をする法的義務はありません。アルバイト先が年末調整を行おうと行うまいと関係なく、確定申告をする法的義務はありません。放って置いて構いません。 ただ、 1.アルバイト先の給与から所得税が源泉徴収され、 2.アルバイト先が、あなたの所得税について年末調整を行わない場合で、 3.確定申告をすれば所得税が還付される ケースですと、 あなたは、確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利があります。その場合は確定申告しましょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >私は結局年末調整をしなくても、何もしなくていいのでしょうか。 はい、【zczczさん自身は】、何もしなくてかまいません。 ****** (詳しい解説) 「年末調整」は、「給与の支払者」、つまり「会社など誰かに給与を支払ったもの」が行なう税務上の手続きです。 そして、「年末調整をするか・しないか?」は、「給与の支払者」が判断することになっていて、従業員が決めることはできません。 --- 一方、従業員自身が何かしないといけないとすれば、それは、『給与所得者の扶養控除等申告書』を「給与の支払者」に提出することです。(ただし、「103万円を超えるかどうか?」は【無関係】です。) (参考) 『年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >>会社など給与の支払者は、……使用人に対して給与を支払う際に所得税……の源泉徴収を行っています。 >>しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >>このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… >103万超えたことにより税金が多く引かれたりしませんか? はい、【zczczさん自身は】、「103万円を超えるかどうか?」で急に税負担が大きくなるようなことは【ありません】。(もちろん、収入の増加に応じた額は引かれます。) ただし、【親御さんは】、【平成26年分の】【所得税の確定申告で】「私には(税法上の控除対象になる)扶養親族がいます。」と、「国」に自己申告して「扶養控除(ふようこうじょ)」を受けることは【できません】。 その結果、「扶養控除の分だけ所得控除(しょとくこうじょ)が少なくなる」→【収入(売上)が変わらなくても税負担が増える】ことになります。 ****** (詳しい解説) 「所得税」は、【国民一人ひとり】の「所得の金額」と「所得控除(の合計額)」をもとに税額が決まります。(家族がいてもこの原則は変わりません。) たとえば、【zczczさんは】、「給与収入(給与所得に分類される収入)」しかないので、以下の「簡易計算機」で簡単に試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 試算してみると分かりますが、「給与収入95万円」の場合は、「所得金額30万円」「所得控除38万円」で、「課税所得0円」「所得税0円」です。 式にすると以下のようになります。 ・給与収入95万円-必要経費(≒給与所得控除)65万円=給与所得30万円   ↓ ・給与所得30万円-所得控除(基礎控除のみの場合)38万円=課税所得0円   ↓ ・課税所得0万円×所得税率5%=所得税0円 --- 「給与収入115万円」の場合は、「所得金額50万円」「所得控除38万円」で、「課税所得12万円」「所得税6,000円」となります。(復興特別所得税を除く) 式にすると以下のようになります。 ・給与収入115万円-必要経費(≒給与所得控除)65万円=給与所得50万円   ↓ ・給与所得50万円-所得控除(基礎控除のみの場合)38万円=課税所得12万円   ↓ ・課税所得12万円×所得税率5%=所得税6,000円 ※「基礎控除」以外にも、「社会保険料控除」など人それぞれ差し引ける所得控除がありますので、実際には「所得控除が基礎控除だけ」という人は少ないです。 ※また、税額から差し引く「税額控除(ぜいがくこうじょ)」というものもありますが、差し引ける人は限られますので割愛いたしました。 --- 一方、【親御さん】も、「給与所得」が「事業所得」に変わるだけで計算方法は同じです。 ・事業収入?円-必要経費?円=事業所得?円   ↓ ・事業所得?円-所得控除(基礎控除+【その他所得控除】)?万円=課税所得?円   ↓ ・課税所得?万円×所得税率?%=所得税?円 ※【その他所得控除】の一つに「扶養控除」があります。「扶養控除」は、「税法上の(控除対象)扶養親族がいる納税者」しか受けられない所得控除です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 ***** (備考) 「自営業者」の場合は、「所得税の精算をしてくれる人」はいませんから、【自営業者一人ひとりが】、【自分で】税額を計算して、【自主的に】【国に】納めます。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>……現在、給与所得者の大部分は、専ら源泉徴収制度を通じてその納税を行っている。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「(契約している)税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>アルバイト先に確定申告をお願いしないといけないのでしょうか? いいえ。 貴方は何もする必要ありません。 親に103万円を超えたことを言うことです。 あとは、親が会社に、今年貴方を税金上の扶養に出来ないことを申告することです。 ただ、すでに会社の年末調整(確定申告とは言いません)が終わっているでしょうから、間に合わない可能性があります。 その場合、会社で「再年末調整」というのをやってくれるならいいですが、そうでなければ、親に貴方を扶養からはずす確定申告をしてもらいます。 親に、来年の2月16日から3月15日の間に税務署に行き、確定申告してもらいます。 持ち物は、源泉徴収票、ハンコです。

zczcz
質問者

補足

103万を超えたら年末調整や確定申告などしないといけなおと思っていました。何もしなくていいのですね。 実家は自営業です。母が年末調整か確定申告をしているようですが…よくわかっていないようです。 親に103万超えたことを伝えましたが、父はさっぱりで母もどうしたらいいんだっけ・・?と言っています。 このままでは何もせず終わってしまいそう。 来年の2月16日から3月15日の間に税務署に行き、確定申告をしないとどうなりますか? 何か問題が起きるのでしょうか。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…親の扶養から抜けたような気がしまして。アルバイト先に確定申告をお願いしないといけないのでしょうか?… いえ、「zczczさんのアルバイト先」と「親の扶養から抜ける」こととは【無関係】です。 また、「zczczさんのアルバイト先」と「(所得税の)確定申告」も【無関係】です。 関係があるのは、【親御さんの勤務先(の会社)】が行なう【(所得税の)年末調整】です。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 具体的には、以下のような手続きが必要になります。 ****** 【親御さんが】『給与所得者の扶養控除等【異動】申告書』というものを使って、【親御さんの勤務先に】「(平成26年は)zczczさんが控除対象扶養親族(こうじょたいしょう・ふようしんぞく)に該当しない(ことになった)」ことを【自己申告】します。 ちなみに、【従業員から何も言わなくても】【年末に】、「会社(≒給与の支払者)」の方から、「(年初に受け取った)『給与所得者の扶養控除等申告書』の申告内容に変更(異動)がないかどうか?」の確認を受けることも【多い】です。 理由としては、単純に「自分からは異動について申告しない従業員もいる」からです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… >…103万を超えると今までと何が違うようになり、何をしないといけないのか… 上記の通り、【zczczさんは】【その年は】【税法上の】「扶養親族(ふようしんぞく)」というものに該当しなくなります。 そして、親御さんのように「私には(税法上の控除対象になる)扶養親族がいます。」と、「会社」や「国」に自己申告して「所得控除」を受けていた人は、【その年は】「所得控除(のうちの扶養控除)」が受けられなくなります。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますので、詳しくはご自身がお住まいの市町村にご確認ください。 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

zczcz
質問者

補足

実家は自営業で会社勤めのものはいません。 母が確定申告?か何かをやっているようですが、よくわかっていないようです。 回答いただいたのを読みましたが、 私は結局年末調整をしなくても、何もしなくていいのでしょうか。 103万超えたことにより税金が多く引かれたりしませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親と同居で扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >確か103万を超えると親の扶養から抜けたような… 抜ける抜けないではなく、親が今年分の所得税に関し、あなたを控除対象扶養者として申告できないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >アルバイト先に確定申告をお願いしないといけないの… 103万超える超えないにかかわらず、年末調整があれば確定申告は特殊に事由がない限り必要ありません。 年末調整がないのなら、やはり 103万超える超えないにかかわらず、自分で確定申告です。 確定申告は自分でするものであって、会社にしてもらうものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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