- ベストアンサー
隔地者の意思表示
525条の解釈なのですが 525条は97条2項でいう意思表示一般の中の 一場面である「契約申し込み」に 限ったと特則ということであってますでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そのとおりです。申込者、その相続人を保護するためです。
525条の解釈なのですが 525条は97条2項でいう意思表示一般の中の 一場面である「契約申し込み」に 限ったと特則ということであってますでしょうか。
そのとおりです。申込者、その相続人を保護するためです。
お礼
ありがとうございます!