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隔地者の意思表示

525条の解釈なのですが 525条は97条2項でいう意思表示一般の中の 一場面である「契約申し込み」に 限ったと特則ということであってますでしょうか。

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回答No.1

そのとおりです。申込者、その相続人を保護するためです。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます!

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