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特商法第9条の3と消契法での意思表示の取消しの違い

特定商取引法第9条の3と消費者契約法ですが どちらも民事ルールで同じような意思表示の取り消しがありますが ここの部分は消費者契約全般にわたる消費者契約法で包括して保護されているはずなのに なぜ特定商取引法第9条の3でもわざわざ同じことが保護されているのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.2

>なぜ特定商取引法第9条の3でもわざわざ同じことが保護されているのでしょうか?  一見すると同じような規定に見えますが、条文をよく読むと、取消の要件が両者で違うことに気づくと思います。   消費者契約法で不実告知による取消ができるのは、「重要事項」について不実告知された場合です。ここで言う重要事項とは、「消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」や「消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」です。  例えば、「こちらの地域では、近々に電話回線がデジタル化しますので、今お使いの電話は使用できなくなってしまいます。是非、このデジタル回線対応の電話機を購入して下さい。」と告知された場合、購入した電話機がデジタル回線に対応しているというのは重要事実に該当します。しかし、「今お使いの電話は使用できなくなってしまいます。」というのは契約締結の前提となる事実についてであり、動機に影響を与える事実にすぎないので重要事項には該当せず、購入した電話機がデジタル回線に対応しているのであれば、不実告知を理由に消費者契約法にもとづく取消はできません。  一方、特商法の不実告知による取消は、上記のような動機に重大な影響を与える事実に関する不実告知も対象になります。(同法第6条1項6号は「顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項 」と規定されている。) 消費者契約法 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律に関しては素人なのでちょっと難しいです^^; いまいち両者の違いが理解できません。。

その他の回答 (1)

noname#159582
noname#159582
回答No.1

この法律はあまり勉強していないので自信がありません。(最近さぼっているのもあるけれど。) 他の法律でも似たような部分ができることは多々あります。 特定商取引法は主に契約前の販売方法などの規制が中心で 消費者契約法は主に契約後の消費者保護が中心です。 故意に同じ条文にしてあることもいろいろな理由であります。 単に読みやすくする場合とか。 例えば、他の条文で、この条文を参照する場合、特定商取引法第四十条の三第二項などで参照する同法第九条の三を見やすくするためとか。 あえて確認のためであったりとか。 例えば、主務大臣は○○ができるという条文がなくても、元々権限があるため本来必要のない条文であることもあります。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律に関しては素人なのでまだちょっと難しいです。 取消しなのでどちらも契約後の話しですよね? >単に読みやすくする場合 同じ法律内の話しならなんとなく理解できるのですが 別の法律でわざわざ読みやすく2重に規制するものなのでしょうか?? 両者は特別法と一般法の関係?でもないですよね?

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