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人身事故を起こしてしまいました
5月28日に当方原付、相手自転車の人身事故を起こしました。 原付の前方を走っていた自転車(2列走行)が急に方向転換をし、こちらの回避が間に合わず自転車の側面に衝突してしまいました。 相手は頭部に切り傷をし、全治2週間の診断書が出ました。 相手の治療はすでに完了しており、現在示談を進めておりますが、行政処分ならびに刑事処分に関してまだ何の連絡もありません。 この場合私にはどのような処分が下るのでしょうか、よろしくお願いいたします。
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どうも今晩は! 一般的な人身事故の場合、基礎点数としての違反点数と被害者の怪我の程度によって 決まる付加点数の合計が科されることになります。 また、この怪我の程度というのは、提出された診断書の治療日数で決まります。 ご質問のケースでは相手にも過失があるようですから、特に速度超過などがなければ、 安全運転義務違反の2点と専ら以外の原因による治療日数15日未満の軽傷事故の2 点の合計4点の点数が科され、12~15万円の罰金刑となる可能性があります。 但し、人身事故が全て違反点数や罰金を科される訳ではなく、事故の内容や被害者の 怪我の程度で起訴猶予となり、結果としてお咎めなしということもあり得ます。 こちらから検察庁に問い合わせることは出来ませんが、3ヶ月経って出頭通知が来なけ れば、処分なしと思って良いでしょう。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html 詳しい状況がわかりませんのではっきりとは言えませんが、ご質問を読ませて頂いた限 りでは、相手方にも相当の原因があるように思われますので、もしかしたら処分がない ことも考えられますね。 因みに私も昔、追突事故を起こして相手が全治2週間のムチ打ちで人身処理されました が、処分はありませんでした。 いずれにしても、取り合えず示談が済むまでは、誠実な態度で対応された方が良いと思 います。 ご参考まで
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- sio_505
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私の時は、半年~一年の間に刑事処分の通知がこなかったので刑事処分無しでした。行政処分は示談すればよろしかったと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に助かりました。