- ベストアンサー
初めて人身事故を起こしました。
先月、人身事故を起こしました。T字路で右折しようとしたろころ、直進してきた車の左後方と私の車の左前方が接触しました。 最初は物損で届けを出したのですが、相手の方が首が痛いと言うので、診断書をもらい人身に切り替えました。 保険屋さんは正式な?止まれがない所なので、9:1とのことです。 行政処分と刑事処分があると聞きました。どのようなののでしょうか? 相手の方には次の日に菓子折りを持って謝罪に行きました。「軽いのでよかったのに」と言っていただけたのが、救いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ 刑事処分というのは、相手方の怪我に対する刑法の自動車運転過失致死傷罪(本年6月12日施行)に対する処分です。 「刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」だそうです。 今まで適用されてきた業務上過失傷害罪より上限が引き上げられ厳罰化されると共に、軽傷の場合は刑が免除される様になり刑罰の幅が広がった様です。 ご質問者様の場合、先方ともめておられない様ですし軽傷の様ですから、懲役や禁固はないと思います。先方の怪我の程度によっては免除となるかもしれません。 行政処分というのは、免許証の事故点数が加算される事です 事故点数も先方の怪我の程度によって変わりますので、場合によっては免許停止や免許取りしの処分になります。 全治3週間でごご質問者様に専ら過失があるとなれば6点、そうでなければ4点です。 今まで無事故無違反で、6点加算なら免許停止30日(免停講習で29日に短縮可能)ではないかと思います。 相手の方がクレーマーみたいな人でなくてよかったですね。
- 参考URL:
- http://rules.rjq.jp/
その他の回答 (2)
- bibirisora
- ベストアンサー率0% (0/2)
私も去年、人身事故をおこしました。最悪でした。 あくまでも私の場合ですが相手は高校生で鎖骨骨折で全治2週間でした。私に非があり9:1でしたが高校生でしたので休業補償や車両修理代がなかったので治療費の支払いでしたので自賠責で任意保険は使いませんでした。自腹で自転車購入代として3万、お見舞いとして3万はらいましたがこれについては今となっては保険で?と思うときもありますが誠意を自分なりに見せたものと割り切っています。示談になると最終的なはかりはやはりお金でした。 事故の前に駐車違反をしていましたので免停かと思いましたが6点ですみました。本当は免停なのですが、6点で初回の場合のみ一日講習か社会奉仕活動のどちらかに出れば免停は終わり点数ももどる。というウルトラCの特例制度で講習の一日のみですみました (刑事処分) 検察局から呼び出しがあり検事による取調べがあります。事故の内容と 被害者への対応を主に聞かれ軽傷の場合、罪状として業務上過失傷害罪となり、後日地方裁判所から配達記録で罰金10万円の納付書がきます。 (行政処分) あなたの場合事故の時、警察ははいりましたか? 警察を通していない場合は保険で示談するだけです。
お礼
ありがとうございます。もしかしたら、免停はないのかもなのですね。でも、期待しないで待ってみます。
相手の方が全治何日か?によりますが、 行政処分:おおむね、6~8点(極めて軽微な事故の場合、処分なしのこともある)、6点以上だと免停になります(優良運転手の場合など、免停にならないこともあります)。 刑事処分:罰金30万~50万(前科が付く)。ただし、重度の怪我でなく、被害者との関係が良好なら、まず起訴猶予処分となり、罰金なしで前科も付かない。 なので、質問の場合罰金はほとんど心配要りません。免許の心配だけです。 免許も、過去3ヶ月以内に違反がなければ、免停を食らう可能性は低いと思います。食らっても3ヶ月なので、講習を受ければ1日に短縮できますし。
お礼
分りやすく回答いただきありがとうございました。
補足
早速、ありがとうございました。 相手の方は全治3週間の頚椎捻挫とのことでした。 今まで、違反はなくゴールド免許です。
お礼
早速ありがとうございました。初めての事故で動揺しています。分りやすく説明していただきありがとうございます。