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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:対 自転車 人身事故)

自動車との人身事故での行政処分と刑事処分

このQ&Aのポイント
  • 自動車との人身事故により、被害者は頚椎捻挫で全治3週間と診断されました。
  • 初めての事故で、不安な気持ちでいっぱいですが、自動車が悪いことは認識しています。
  • 今後、行政処分と刑事処分について不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gsmy5
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回答No.1

負傷者側の意思が尊重され人身事故と認定されたのなら、人身事故として行政処分・刑事処分を受ける可能性があります。 行政処分というのは、いわゆる減点といわれるもので、点数の加算と反則金の支払いなどと言う形になります。 今回の事故で累積点数が免停や免許取り消しの点数にならない限り、点数の加算自体は特に大きな意味を持ちません。基本は事故を起こしたこと自体で2点(たしか相手の被害により点数が異なるはず)、安全運転義務違反で1点の計3点以上は付くはずです。事故時点で交通違反の事実が認定されれば、それに対する違反点数も加算されます。但し、違反切符を切った違反ではないので、(大きな点数が付いたとしても)反則金の支払いはないことが多いようです。(これについては正確な知識がありません。他の回答を参考にするか、警察など関係者に確認してください) 刑事処分と言うのはいわゆる犯罪を犯した場合と同じ処分です。質問事例では(悪質性がなければ)「業務上過失傷害」と言う犯罪を犯したことになります。ですので、最悪のケースでは刑事裁判にかかり、有罪判決が出れば罰金や懲役となり、いわゆる前科者になることもありえるということです。 通常は事故直後もしくは人身事故扱いにすると決まった時点で、警察の取り調べを受け、いわゆる調書が作成されます。これと必要書類を作成し、警察は刑事事件として処理する必要があると思えば検察へ書類を送ります。 検察ではその書類を見て、刑事事件として処理すべきかどうかを決め、処理すべきと決めれば裁判へ向けての手続きをすることになります。ただ、質問のような症状の人身事故の場合、検察まで書類が送られても、裁判をするほどのこともないという「起訴猶予」などの処理になることも多いとされています。 なお、このほかに当然被害者へたいしての賠償責任もあります。通常は任意保険に入っていれば、任意保険の担当者が手続きや交渉などすべて引き受けてくれるはずですので、すべての行動は保険会社の指示に従ってください。保険会社にまかせっきりでも通常の誠意を見せれば、相手は交渉に応じてくれることが多いと思います。 保険会社を通じて円満に賠償交渉に入っていて、けがの程度も小さく、被害者側も厳罰を求めていない(これは警察が被害者に訊くようです)ような状況であれば、刑事裁判で懲役になるなんてことまではいかないことが多いようです。ただ、これの刑事処分の行方はケースバイケースですので、素人があれこれ言うのは難しいです。とにかくまずは保険会社にアドバイスを求めてください。

coconutpanda
質問者

お礼

丁寧で詳しいご説明本当にありがとうございました。あまりにも不安でどうしようもありません。私は前科者になってしまうのでしょうか。それだけの事をしてしまったと重大に受けとめなくてはなりませんね。

その他の回答 (2)

  • gsmy5
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回答No.3

>あまりにも不安でどうしようもありません。私は前科者になってしまうのでしょうか。それだけの事をしてしまったと重大に受けとめなくてはなりませんね。 脅すつもりではないですが、事故で人にけがをさせた時点で、「犯罪者」です。不起訴などにならない限り前科者になるのは仕方ありません。くどいようで申し訳ないですが、「犯罪」を犯したのですから… あまりそういうことばかり言いたくないのですが、自分のことの心配だけしているように見えたので、一応きついことを書きました。 まずは行政処分の方ですが、点数について軽く書きすぎてしまいました。詳しくは、以下で確認してみてください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei18.htm 質問者様の場合、交通事故そのもので発生する点数が6点または4点、交通事故ならもれなく加点される安全運転義務違反が2点(先ほどは間違って1点と書いてしまいましたすみません)が最低でも加算されます。その他に現場検証その他で、スピード違反とか信号の確認に対する違反等何らかの交通違反が認められたら、その部分に関しても加算される可能性があります。 ただ、行政処分としては、これらの点数がいくらになろうが、そのことだけで反則金などの請求をされることはありません。もちろん、点数が大きくなれば、即刻免許停止や免許取り消しの対象となることがあります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 具体的に免停になるかについては私もこの制度を理解しきれていないので、この制度に詳しい人に確認してください。 で、ご不安の刑事処分ですが、いくつかのサイトの中で私がわかりやすいと感じたサイトを示します。 http://naiyoshomei.k-solution.info/2011/04/_1_526.html 先の回答では業務上過失致傷と言いましたが、今は自動車運転過失致死傷罪と言う犯罪になったようです。 で、サイトにもあるように以下のようになります。 このうち、不起訴と起訴猶予は刑事事件自体がなかったのと同じことになるので、刑事罰はありませんし、前科者にもなりません。略式処分は略式命令とも言われ、罰金刑などになります。文字通り指定されたお金を払えば済むのですが、交通違反で支払う反則金とは異なり、犯罪の刑罰として支払うお金なので、前科として記録されます。起訴はいわゆる刑事裁判のことです。事故を起こしたことは間違いないし、万一無罪の可能性があるのならそもそも起訴されないので、起訴=懲役などの有罪判決になるという可能性が高いです。(質問のような状況であれば罰金刑ですむなら、略式起訴になるはずで、そうならないということは、何らかの争点があるか、罰金刑で済ますような犯罪ではないと判断される可能性があるということです。) 不起訴処分:犯罪として立証が難しい可能性がある場合ですから、交通事故の場合、被害者側にもかなり原因がある場合で、軽いけがの場合など該当例は限定的です。 起訴猶予処分:犯罪として成立するが、処罰するほどではないと判断してしまうのですから、けがの程度が軽いこと、被害者が加害者に対して厳罰を求めていないなど、いくつかの要件を満たさない限り、こちらに該当することは少ないです。 略式処分:他の回答にもあるように質問事例はここに該当する可能性が高いです。 起訴処分:いわゆる刑事裁判です。自分の責任を認めないとか、何か悪質な事実が見つかったとか、被害者が厳罰を求めているとか、民事の賠償交渉がもつれているとかない限り、こちらになる可能性は低いと思います。 人身事故で処理されたのなら、警察で調書の作成をしたはずです。この際、警察もある程度のことは説明してくれたと思います。(もっとも、今後どうなりそうかなどの質問をしなければ説明してくれないかもしれません) 被害者が警察に対してどういったかは教えてくれないものの、どうなりそうかをにおわすようなことは言ってくれることが多いようです。 ただ、事情を聴かれて、現場検証や調書の作成も終わっているのなら、(処分の軽重にかかわらず)もうすでに警察に今後の成り行きは聞きにくい状況になっています。 保険会社にいろいろ聞くしかありません。 とにかく、ここで素人に相談するより、プロに任せましょう。 まさかと思いますが、もし、任意保険に入ってなく、自分で交渉しないといけないなら、その交渉の進展も刑事処分に大きく影響する可能性が高まります。一刻も早くプロに相談しましょう。 なお、私は法律関係の専門家ではないし、法的知識があるわけでもありません。以上の説明の中に、誤解や明らかな誤りがある可能性もあります。その点はご容赦ください。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

・自転車側が無灯火だったと認めた、 ・実はその歩道は自転車走行禁止だった、 ・実は歩行者側の信号が赤だった(歩車分離式)、 などの、自転車側にも何らかの責任がるとすれば 治療期間15日以上30日未満の軽傷事故=基礎点数(安全運転義務違反)2点 +付加点数4点です。罰金15万~20万円の刑事処分。 完全にあなたの不注意による事故なら、 治療期間15日以上30日未満の軽傷事故=基礎点数(同)2点+付加点数6点です。 罰金20万~50万円の刑事処分。 行政処分は、 前者の計6点でも8点でも、過去3年間行政処分歴が0(=初めて)ですから、 30日の免許停止です。 1日の講習を受けて、免停期間が短縮(短縮される日数は20~29日)となり、 早々に車が運転できます。 今回の事故では、かなり同情する部分(自転車の無謀運転の可能性)も ありますが、私たちが持つ『運転免許』の資格の重さを感じ取っていただいたと お考えください。軽症で済んだんだことに。

coconutpanda
質問者

お礼

詳しいご説明本当にありがとうございました。まったく知らない方でもこんなに真剣に考えてくださったと思うと涙が出ます。以後十分気をつけて運転したいと思います。

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