- ベストアンサー
駐車場での人身事故相手が厳罰を望んだら
先月末駐車場で事故をおこしてしまいました。 車対車の事故で、ぶっ損事故での過失割合は私7相手3です。 今週になり人身事故になったそうで警察から連絡がありました。 相手は全治2週間か3週間です。 相手が私に厳罰処分を求めた場合、刑事処分や行政処分は最も悪い場合どのようになりますか? ☆全治2週間の最悪の場合 ☆全治3週間の最悪の場合 を教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今週になり人身事故になったそうで警察から連絡がありました。 被害者(けがをしている方)が診断書を警察に提出すれば 人身事故の扱いになります。 >相手は全治2週間か3週間です。 事故の日から診断書を書いた日までの日数プラス診断書の治療を要する日数ですよ。 「治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故」と 「治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」では 扱いが違うので http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm http://rules.rjq.jp/jinshin.html 被害者が警察で調書をとるときに 被害者と貴方の保険会社が既に連絡がついて 補償の手続きに入っている状態であるなら それは調書にも記載されますし その状態で15日未満の軽症なら起訴もされないのではないでしょうか。
その他の回答 (4)
- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
>今週になり人身事故になったそうで警察から連絡がありました。 当日は、興奮していて気がつかなくても次の日に痛みを感じる事があります。 チョットした追突でも頸椎捻挫(むち打)で全治2週間になります。(医者の診断) 駐車場は、徐行が義務づけられており、スピードも20KMぐらいでは? >相手が私に厳罰処分を求めた場合 有り得る事ですが、警察の事故報告書を見れば事故状況が解ります。 飲酒や暴走運転などでない限り刑事責任は問われないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 まだ実況見分調書も作成してませんのですが事故報告書は存在するのでしょうか? 無知ですみません。 飲酒や暴走運転でもないです。 ありがとうございます。
刑事処分の相場がのってます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 「専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 減点6 罰金刑200000~500000円 」 駐車場内で7対3 警察にちゃんと連絡し、保険などできっちりと対応していれば、 相手が厳罰に。といったところで、 そんなことにはなりませんよ。
お礼
回答ありがとうございます。警察には連絡し保険屋でぶっ損事故の方の車の保証はきちんとしました! もちろん通院なども保険で保証します。 厳罰にと言われたからと言われなかったからと罰金の増額は関係ないのですね。 ありがとうございました。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
危険運転じゃなく、自動車運転過失傷害罪なら、罰金50万円です。
お礼
回答ありがとうございます。 危険運転ではないです。 罰金50万円…ですか。 事故を起こしてしまい相手に迷惑をかけた代償は大きいですね。 死傷事故を起こさないでよかったとおもうのと運転に気を付けなければと今さらになって再確認しました。 ありがとうございました。
- mikan0805
- ベストアンサー率27% (12/44)
駐車場内なら、警察はそんなに関与しないと思いますよ。 私も以前駐車場内でトラブルがありましたが、警察が駐車場は私有地なので警察は関与できないと言われました。 質問者さんは任意保険に入ってますか? 保険に入ってるなら保険会社の人を通して相手の人と話合った方が良いですよ。 決して当事者同士で話合わないほうが良いです。 必ずと言っていいほどトラぶります。 とにかく保険会社の方にすべてお任せしましょう! 私は原付に乗ってたとき車にぶつけられて過失が私が1:相手が9になりましたが、 被害者の私も警察に出向き事故の経緯を書類でせつめいされて、私も1の過失に対して説教され 反省文みたいな事を書かされました。 車対車はどっちも悪い!!ってのが当たり前みたいなので質問者さんだけ厳罰に処されるなんてことはありえないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私の過失が多いのは事実です。 相手に怪我までさせてしまったことを反省しています。 行政処分と刑事処分を真摯にうけとめようとおもいます。
お礼
回答ありがとうございます。 15日以上だった場合でも起訴されない刑事処分がないということはあるのでしょうか?