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昨日、人身事故を起こしました。
昨日、人身事故を起こしました。 こちらは車、相手は自転車。出会い頭の事故で、車の側面に自転車が衝突し転倒、 相手は指先の裂傷で済んだようです。 ですが、私は10年以上前ですが、大きな人身事故を起こしており、 その際は「起訴猶予」になっています。 このような場合は、どのような処分が待っているのでしょうか? (1)前回の分もあわせて処分を受ける。 (2)今回の分だけの処分 (3)前回のことを考慮の上、今回の処分が決定される。 どなたか、ご存知な方はいらっしゃいますか?
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noname#151730
回答No.2
10年以上前の起訴猶予はほとんど影響ないでしょう。(時効成立) 車の側面に自転車が衝突なら、過失割合は7:3でしょうか。(自転車が7) 悪くても6:4ですね。周りの状況(優先道路、歩道か車道か、国道か市道か)にもよりますが、業務上過失致傷は問われますが、質問者さんが心配していること(たぶん免停)にはならないと思いますよ。 指先の裂傷だと、けがの度合いは15日未満の傷害事故。責任の程度が軽い。から判断すると、減点2、 10万円以下の罰金。(おそらく、1~2万円)いわば、当てられた事故だと判断します。 自転車といえども、道交法では車(軽車両)なので、物損をカウントされても同程度で済むはずです。
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- haru19
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回答No.1
2番です。指先だけの負傷なら相手と話して物損事故にして貰ったらどうですか、病院費用は必要ですが、自転車の修理は保険が使えますよ
質問者
お礼
今さらですが、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。少し気が楽になりました。 ・・・罰金刑、なので前科者ですね。