- ベストアンサー
人身事故‥刑罰
大分前に姉が職場から自転車で帰宅途中に車に跳ねられて肋骨を何本か折ったのですが、加害者がちゃんと救急車なり呼んでくれたりして大事にはいたらなかったのですが‥ 加害者は行政処分はうけたらしいのですが(点数が少しついただけで免停にはならなかった)、なんかほとんど刑事処分はうけなかったらしいです。被害の弁償はしてくれたのですが‥業務上過失傷害とうのかはわかりませんが、人身事故で(物損の場合はわかりませんが)刑事責任はほとんどなく行政処分と賠償で終わりということはよくあることなのでしょうか?それとも私が知らないだけでなにか加害者の方はうけていたのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動車運転過失致傷罪ですね。 事故の場合、行政処分を含めて被害者側にも過失があり、且つ、軽傷の場合は起訴されることはありません。 今回の場合、その事故の状況がわかりませんので憶測だけで判断すれば、肋骨の骨折であれば重症人身になるかと思います。 免停がないということは、相談者さんのお姉さんに「重大過失」があったと思われます。 重大過失とは、信号無視・一方通行逆行・飲酒(酒気帯び)等の違反があります。 自転車は、法令上は「車両(軽車両)」となりますので、怪我の有無に関係なく事故になれば処罰があります。 1)被害者の処罰意思がない 2)被害者側にも十分な過失がある 3)加害者側車両が、避けきれない状況があった 上記の場合は、略式起訴もない場合もありますので、刑事罰がないことがあります。 私の知人が、バック中に路地から飛び出した女性を「ひっかけて」人身事故になりましたが、被害者の過失も自転車でしたので問われることになり、刑事罰もなく行政処分のみで「4点」で終わりました。
お礼
それは普通の起訴、略式起訴合わせてですよね?10%というのは?