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人身事故の法的処分について
4ヶ月ほど前に、9:1の人身事故をおこしてしまい質問した者です。 駐車場から市道に乗用車で進入しようとして、右側から来た原付に車の 右側ライト付近を当ててしまいました。原付の運転手は幸い全治1週間という 診断の打撲だったのですが、その後熱が出たり痛みがぶりかえしたりで まだ通院治療中のために示談はすんでいません。 それは当然治るまで仕方がないことなのですが、法的な処分について 教えていただきたいのです。つまり業務上過失傷害が成り立っている はずなのですが、裁判所からの呼び出しもなく、罰金通知も来ません。 また行政処分の通知(たぶん免停くらいにはなるのですよね)も全くありません。 これらは、示談と関係あるのでしょうか。 4ヶ月以上たつのに何の通知も来ないので、不思議なのです。 免許をとって25年目にして初めての人身事故なので、どういう経過を たどって解決するものなのか皆目見当がつきません。 何年もたってからでも突然処分がくだされるような例もあるのでしょうか。 ご意見をお待ちしています。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
人身事故でも初めての事故で軽傷の場合には 不起訴相当処分により何もないことが多いのです。 ご質問の件については まさにこれが当てはまるようです。 ご心配なようであれば 事故処理をした警察署に事故番号を聞き、 検察庁へ事故番号で問い合わせをすれば どのようになったか教えてくれます。
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- onimotsu
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不起訴相当処分の場合には通知はありませんよ。(税金の無駄遣い&公務員の怠慢) あと、民事上の過失割合は検察の処分とは関係ありません。 また、行政処分は必ず来るとは限りません。 (過去に来ませんでした) まあ、とりあえずは検察庁に連絡して確認してください。 どのようになったか補足欄に書いてもらえれば幸いです。
- kensaku
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#3の方のご意見に一言。 私は過去に10:0の加害者となったことがあります。被害者の方は全治1週間程度の鞭打ちと診断されました。行政処分は来ました(免停30日、講習受講で1日に短縮)。これは必ず来ますので、もう少しお待ちください。罪の重さは相手の怪我の程度によるようです。被害者の全治日数を、被害者全員分合計したのべ日数とのことなので、全治3日が5人いれば15日となり、中傷扱い。20日以上が重症扱いだと思います。 しかし、不起訴(または起訴猶予)の通知など、いまだに来ません。「どうなりましたでしょうか?」って聞くのも、なんだかヤブヘビになりそうなので、聞いていませんが、あれから10年もたつので、今更お咎めは無いとはおもいますが。 示談が済んでいるかどうかが影響するのは、起訴された場合だと思います。 1年くらいは、びくびくしながら暮らすことになります。まあ、罪の償いだと思っていますが・・・。 相手の方の怪我が軽くてよかったですね。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 経験者のお話、大変参考になります。 やはり行政処分はあるのですね。まあ、当然と言えば当然ですね。 >>1年くらいは、びくびくしながら暮らすことになります。まあ、罪の償いだと思>>っていますが・・・。 >>相手の方の怪我が軽くてよかったですね。 そうですね。自分の不注意でおこした事故なので、(まったく相手が見えなかった)仕方ないと思います。
- hanbo
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相手の方がまだ症状固定や完治に至っていないことから、怪我の程度が確定しないため時間がかかっているのだと思われます。 初めての人身事故で、その程度の怪我で相手の方が検察官に対しての事情聴取で、加害者に対して好意的である場合には、不起訴となる場合が多いかと思われます。不起訴になったとしても、本人には通知がされます。不安だと思いますので、検察庁に確認をすれば現在の状況が確認できます。私が知っている例では、9ヶ月くらい経過してから不起訴になった例がありました。 行政処分につきましては、管轄が別になりますので、事故の状況によって点数が加算されますので何ともいえませんが、30日の免許停止で1日講習を受けて29日間短縮程度の行政処分は、ありえると思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 相手の女性は警察署での取り調べでは、私に対して強く罰してほしいという 要望はしなかったと本人及び警官から聞きましたので、好意的ではあると 思います。 不起訴でも通知は来るのですね。参考になりました。 とにかく警察、検察に問い合わせてみます。
- akr8696
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相手が,全治1週間程度の軽傷ということですので,不起訴となる可能性が高いと思いますが,相手の症状が固定するのを待っていることも考えられます。いずれにせよ警察に問い合わせるのが良いでしょう。もし,事件が検察庁に送致されているのであれば,検察庁に問い合わせるよう指示されるでしょう。 なお,刑事罰(罰金や懲役など)と行政処分はまったく別の問題です。したがって極端な話,裁判で無罪判決が出たとしても免許停止などの行政処分が科される可能性は否定できません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 まずは事故処理した警察へということですね。 あと行政処分は、やはり別なのですね。免停は覚悟しておきます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 そうなんですか? 不起訴なら罰金はなくなりますが、行政処分はどうなるのでしょうか。 減点はないのでしょうか。 >>ご心配なようであれば >>事故処理をした警察署に事故番号を聞き、 >>検察庁へ事故番号で問い合わせをすれば >>どのようになったか教えてくれます。 これは、知りませんでした。早速尋ねてみます。