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人身事故

こっちが中型でスピード違反、相手が原付で右折しようとして衝突し、 双方全治3週間程度のケガを負って人身事故となりました。 こちらの過失が少し大きいと思われます。 支払いについては示談で解決しています。 そこで質問なのですが、 1.この場合、行政処分はどうなるのでしょうか? 2.速度違反について反則金、または罰金も科されるのでしょうか? ご回答お願いします。

みんなの回答

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

私の経験だと、たぶん速度違反などについて反則金が課せられることはないと思います。 ただ、人身事故を起こした場合、安全運転義務違反で2点、人身事故付加点数(自分が過失大の軽傷事故の場合)3点がペナルティでつきますので、5点の減点になろうかと思われます。

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