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紹介手数料は課税取引?
法人の経理処理について、 業者を紹介して、紹介手数料を受け取ったとき、 これは消費税の課税取引と考えてよいのでしょうか?
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- gutoku2
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回答No.3
<消費税基本通達5-1-1> http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/01.htm 国内において役務の提供があった場合は、課税取引となります。 <消費税基本通達5-5-1> http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm よって、この場合は業者の紹介(情報の提供)として役務を提供していますの で、その対価として手数料収入があれば課税取引となります。 また、非課税に関しては基本通達第6章を参照願います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm 免税は、第7章参照 基本的には、国内で役務(サービス)の提供を行って、対価を得れば消費税 の課税取引となります。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。