免税事業者との取引だからといって課税されないわけではない?
消費税のことで、ひとつ確認させてください。
免税事業者と取引をしても消費税がかからないというわけではなく、取引そのものが課税取引であれば消費税はかかる、ただし免税事業者は受取代金の中に含まれる消費税相当額を納付せずに済む、というふうに理解していますが、正しいでしょうか。
たとえば、免税事業者が売主となり、課税事業者が買主となって、モノの売買がおこなわれ、代金30,000円の収受がおこなわれたとします。 その取引自体が、ごくふつうの課税取引なのであれば、買主は30,000円のうち105分の5に相当する金額を仮払消費税として認識する。 また、売主のほうも、領収証に 「金額 30,000円 (消費税込み)」 と記載しても、おかしくない。
このように理解して、問題ないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。