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紹介手数料は課税取引?

法人の経理処理について、 業者を紹介して、紹介手数料を受け取ったとき、 これは消費税の課税取引と考えてよいのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

<消費税基本通達5-1-1> http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/01.htm 国内において役務の提供があった場合は、課税取引となります。 <消費税基本通達5-5-1> http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm よって、この場合は業者の紹介(情報の提供)として役務を提供していますの で、その対価として手数料収入があれば課税取引となります。 また、非課税に関しては基本通達第6章を参照願います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01.htm 免税は、第7章参照 基本的には、国内で役務(サービス)の提供を行って、対価を得れば消費税 の課税取引となります。

3-star
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

手数料売上は課税売上として処理しています。

3-star
質問者

補足

すいません、確認不足だったのですが、 業者を紹介してあげたので、その御礼としていただいたそうです。 そうすると不課税でしょうか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

業者を紹介してあげた事に対する対価として手数料を受け取ったのでしょうから、消費税の課税取引にあたるものと思います。

3-star
質問者

お礼

ありがとうございました。

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