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ビジネスモデル特許について
ビジネスモデル特許は申請した時点で使っても認証されるんでしょうか?それとも認証される前に使うと公に知れ渡るため認証はされないんでしょうか?ご存じの方がいましたら教えて下さい。
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eiji5757さんが「認証」という言葉を“特許になるかどうか”という意味でお使いであることは容易に想像できることですので、それに基づいて回答します。 自分で出願した後にその発明を実施する(使うこと)分には、(もちろん先に他人が同じ発明について特許を取得/出願していなければの話ですけど)何も問題ありません。文献やネットに具体的な内容を発表することも、出願後であれば同様に問題ありません。 自分で出願する前にその発明を実施したり文献他に詳しく発表したりしてしまった場合には、原則的には新規性が喪失されます(だからと言って「出願できない」というわけではなく、“出願しても特許にならない”というだけの話だし、ましてやそういう出願をすることが「違法行為」とまでは言えないと思います)が、特許法第30条には発明の新規性の喪失の例外が規定されていて、それに当てはまれば救済可能です。(これについては本題から外れるので、詳しいことはご自分でお調べください。) ただし、ビジネスモデル特許出願が特許になる確率は極めて低いという統計が出ています。ビジネスモデル特許でも、自然法則を利用していなければなりません。特許制度のことをよく知らない人たちが法律をろくに調べもしないで出願して、拒絶理由通知にもまともな応答ができず、片っ端から拒絶されているという話です。 実際、下記の質問のANo.6にこのサイトの社長のビジネスモデル特許出願が8件列挙されてましたので調べてみたら、すべて拒絶査定になっていました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1047306.html
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- sanori
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特許用語で「認証」っていうの、あるんですか? 初耳です。 「申請」とは、出願のことでしょうか。 ・・・と、 ご質問の意味・趣旨が不明ですが、勝手に解釈して、以下、書きます。 ビジネスモデル特許であれ、ほかの種類の特許であれ・・・ ・自分がすでに公にした技術を後から特許出願することはできません。 すでに製品化して市場に出したとか、学会発表とか、したものを特許出願するのは違法行為です。 ・出願した後に製品化、発表するのは良いです。 ・・・というか、それが、出願者としてあるべき姿。 ・出願された特許は、出願の1年半後に、公開公報で公開されますが、 その1年半の間に製品化や発表をするのは、もちろんOKです。
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回答ありがとうございました。 認証は無い言葉なんですね。 認証という言葉が無くても意味や趣旨は十分伝わったと思います。 人それぞれ専門が違うので特許に関しては無知な素人の質問という事を考慮していただくと助かります。
お礼
回答ありがとうございました。分かりやすかったです。 私はビジネスモデル特許を勉強しているだけなので特に申請ははしないのですが、申請する人は大変ですね。大勢の出願側と特許庁側の価値観はずいぶん違うんですね。勉強になりました。