• 締切済み

ビジネスモデル特許の米国での申請

ビジネスモデル特許を米国のPPAで申請しようと考えていますが、現地の弁理士を立てる必要があるか?

みんなの回答

  • risu110
  • ベストアンサー率32% (16/50)
回答No.1

特別の意図のある質問のように感じますが、回答が付かないので、私の知識の範囲で回答します。 PPAまでは、現地代理人を立てなくてもOKです。 それ以後の、正式出願は現地代理人によることが必要です。

cacchi294
質問者

お礼

ご回答大変有難うございました。色々調べましたが、USPTOでPPAに現地代理人を立てなくていいと言う所まで辿りつけませんでした。そんな英語力で、いきなりPPAで申請とお思いでしょうが。 間もなく定年を迎える年齢になり、これからの少なくとも10年は、それまでのサラリーマン人生の鬱憤を晴らすような、アイデアの世界、特に携帯電話を利用したビジネスモデル特許、そんな事を考えております。今後とも何かとよろしくお願い申し上げます。

cacchi294
質問者

補足

色々な意味で、米国出願の方が有利なようなので、現地代理人をたてなくていいのであれば、凄く助かるなと。でもPPAが安価に、手軽に申請できるという趣旨から、代理人は立てなくていいのではないかと推測してました。私は元来機械系技術者で、少しはその分野で特許に関係していてたとは言え、国内での申請も経験ないのに、アメリカでと。始めてなので、PPAにより、私の考えていることが特許に値するものか、そんな意図で、PPAを利用したいと考えております。国内で売り込む場合も「米国PPA申請中」と書けるとなると、”箔がついて”と、恐れ多くもそんな事を目論んでおります。

関連するQ&A