• ベストアンサー

社内親睦球技大会での賞品が現金等だった場合・・・

参加率が年々悪くなっているので、今回は参加賞として、金一封(3000円ぐらい)もしくは、図書券かクオカードぐらいを検討しています。 そこで気になるのが、給与課税の問題なのですが、 現金の場合は当然ながら課税されるとして、図書券・クオカードの場合はどうなるのか。金額に上限はあるのか・・・ どなたか、よろしくお願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び、#1の者です。 #2の方の回答に対してですが、今回のケースでは、紛れもなく使用人としての地位に基づいてもらうものですので、給与所得以外の何物でもありません。 少なくとも、雑所得にはなり得ません。 会社側が給与扱いするかどうかではなく、所得税法の上では給与扱いなのです。 給与扱いしていなかったとしても、調査で見つかれば給与として認定される可能性大です。 というより、そもそも今回のご質問は、もらう側でなく、会社側の処理として、ご質問されているので、ちょっと回答の趣旨がずれてしまっているような気がします。 それと、ついでに後半部分の回答について、僭越ながら、訂正をさせて頂きます。 >ちなみに雑所得として計上できる様でしたら20万 円まで非課税です。 これは違います、非課税ではありません。 ただ、給与所得者の場合には、給与所得以外の、例えば今回のような雑所得などの金額が20万円以下であれば、確定申告をしなくても良い、というだけのことです。 ですから、給与所得者、すなわちサラリーマンに限られた規定で、もともと確定申告している人については、この金額を所得に含めて税金を計算しなければなりませんし、サラリーマンであっても、医療費控除や住宅取得控除等のために確定申告する際には、20万円以下であっても所得に含めて計算しなければなりません。 下記サイトも参考にしてみて下さい。 >懸賞やプレゼント扱いと同じく >低額であれば課税対象にはなりません。 これも違いますね。 これらは一時所得であって、上述の雑所得とは、別の所得区分のものですし、計算方法も違います。 一時所得については、最高50万円までは特別控除額がありますので、その範囲内であれば税金がかからない、というだけであって、上記の20万円の雑所得のケースと、全く所得区分も意味も違いますので、区別して考えなければならないと思います。 >給与扱いかどうかがポイントとなります。 何度も念を押しますが、扱いはポイントではなく、事実がポイントです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
kiiyan-26
質問者

お礼

返事が遅くなりまして申し訳ございません。 大変わかりやすく説明頂きましてありがとうございます!!! くだらない質問に、貴重なお時間をさいて頂きましてありがとうございました。 勉強になりました。 またよろしくお願いします!!

その他の回答 (2)

回答No.2

雑所得として処理されていいものと思われます。 但し企業側が給与として支給する様でしたら話は 別でしょう。上記金額であれば給与扱いしないもの と思われます。その点は会社に確認してください。 ちなみに雑所得として計上できる様でしたら20万 円まで非課税です。懸賞やプレゼント扱いと同じく 低額であれば課税対象にはなりません。 給与扱いかどうかがポイントとなります。

kiiyan-26
質問者

お礼

返事が遅くなり誠に申し訳ございません。 実務的なアドバイスを頂きましてありがとうございます。 大変参考になりました!! 給与扱いにならないように、全員に支給するのはやめて、別の形にしたいと思います。 ありがとうございました!!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

参加賞、という事であれば、現金でなくても、やはり給与扱いになると思います。 例えば、忘年会におけるビンゴゲームによる賞品、というのであれば、いわば偶発性の強いゲームに基づくものですので、そこまでは給与課税はしないかもしれませんが、参加賞と言う事であれば、単に使用人としての地位に基づいてもらうもの(不参加者には支給されなくても)ですので、図書券でなくても、通常の物品でも、給与課税されると思います。

kiiyan-26
質問者

お礼

回答ありがとうございます(^^) 返事が大変遅くなり、申し訳ございません。 >図書券でなくても、通常の物品でも、給与課税されると思います。 げげっ!!驚きです。 偶発性ですか・・・ 検討し直します。ありがとうございます(^^)

関連するQ&A