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名誉毀損になる事例かどうか教えて下さい
ある組合の総代会で、私は総代として下記の質問書を全員に配り、口頭で文書内容を質問しました。 (個人情報が入るので詳細は割愛させて頂きます) =========== ★質問書 競技大会前に□□講師会長がある選手にわざわざ目をかけて、そのある選手とそのモデルを○○モデル審査委員長に引き会わせたそうです。これは校正を欠く禁止事項だと思いますが、○○モデル審査委員長に何かペナルティーはあったのでしょうか? -中略- ※モデル審査員にモデルを見せるということは、競技会モデル審査でモデル審査員にどの選手のモデルかが分かってしまう。それが分かるとモデル審査に不正をする疑いになります。 ※現実に過去2回連続で上記の3部の選手が、モデル審査の減点によりで2位から1位に逆転優勝しました。 =========== 1.以上は真実であり、第三者の確認を取っています。ただしモデル審査に不正があった事実は確認していません。モデルに会うことで疑いがもたれるということです。 2.総代会会場には100人ほどの理事と総代参加者が居ました。部外者は居ません。 総代会が終わって上記の○○モデル審査委員長に「この文章ではモデル審査で不正があったと誤解を受ける。文書の訂正をしなければ名誉毀損で訴える。」と言われました。 個人情報を出せないし、組合内の技術競技会のことなので分かりにくいと思いますが、このケースで名誉毀損になるのでしょうか? 自分としては真実を明らかにし、不正の疑いのある行為をやめて欲しいと願って質問したつもりなのですが、事実の公共性にはならないのでしょうか?
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名誉毀損は、 (1)不特定又は多数の人に (2)事実を摘示して (3)人の社会的評価を低下させるおそれのある状態をつくること が構成要件になります。 his1さんの場合は、100人程度の人がいる場とのことなので、(1)の「多数」にあたります。問題になるのは、(2)と(3)にあたるかどうかですが、これは質問書の内容と、口頭でどのようなことを言われたかによりますね。 ただ、事実の摘示については、ある事実の存在を断定して表示する場合に限らず、特定の事実の存在を明示又は暗示するものであれば、事実の摘示と言えるとされています(判例)。質問書を見ると、大会委員長が不正を行ったことが前提とされているように読めますので、実際の文書の書きぶりや発言内容と合わせると、名誉棄損の構成要件に該当する可能性はありそうです。 もっとも、公共の利害に関することを、もっぱら公益を図るために目的でそのような行為を行っている場合、指摘した事実が真実であるか、真実と信ずるに足る証拠があるような場合には、違法性が阻却されます。 his1さんの場合は、名誉棄損にあたるとしても、大会の公正な運営という公共目的によるものなので、こちらにも当てはまって、違法性が阻却される可能性があります。 ここから先は具体的な内容による判断になりますから、名誉毀損が成立するかどうかは、微妙なところですね。 余談ですが、質問書の※印の部分の記載は、余計でしたね。単に、「審査委員長はモデルと会わない方がよい」ということであれば、ルールの提案ですから、名誉棄損になるような話ではないですが、※があるために、以前から審査委員長が不正を行ってきたことを糾弾するような印象を与えることになっています(実際それが目的なのかもしれませんがw)。
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- kanpyou
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少し気になる部分があります、、、 「○○モデル審査委員長に引き会わせたそうです。」 語尾が、「~だそうだ」のように、『伝聞』の形ですよね。 実際、his1さんが目撃したか、或いは、目撃した人を特定できていて、証人として法廷で証言できる立場の人なのかということです。 たとえそれが真実であっても、証拠提出できないようであれば、名誉毀損が成立するでしょう。
お礼
証拠提出に協力して頂くかたや、理事会会議で私を擁護して頂く意見が出たことで、名誉毀損で起訴されない方向で収束するようです。 しばらく様子を見たいと思います。 御礼が遅くなりすみませんでした。 回答ありがとうございました。
補足
>his1さんが目撃したか、或いは、目撃した人を特定できていて、証人として法廷で証言できる立場の人なのか? 僕の友人が目撃していますので、証人として立ってもらうことが出来ます。その友人からは「もし裁判になるなら喜んで証言する。」と言ってもらっています。 下の補足にも書きましたが、モデル審査委員長はモデルとあったことは認めているのですが「競技会当日のモデル審査で不正はしていない。」という点が論点になっています。 こちらからすれば「名誉毀損で訴える」と脅されているような感情です。
- toshi-tsugu
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この文面からは詳細が判りませんが、恐らく名誉毀損にあたらないように思います。多くの人は、すぐ「名誉毀損」という言葉を使用します。それは相手に対して圧力をかけるとか、行動を抑制させる意味で使うように思います。 名誉毀損は事実か否かは問題ではなく、個人の社会的評価が下がったとかという具体的な根拠がないと無理だろうと思います。すなわち、2~3人程度の雑談で悪口を言われたくらいでは名誉毀損にならないと思います。 そこで質問についてですが、一連の経過から実際に審査委員長の名誉が傷つき社会的な信用度や信頼が低下したような具体的な被害があったのでしょうか。閉鎖社会というか、一部の小さなグループで、個人を特定できないようなことなら名誉毀損にならない可能性が高いと思います。本当に名誉毀損なら刑事告訴か民事訴訟を起こすと思います。反対意見を抑える方策の一つと考えた方がいいように思いますが、いかがですか?
お礼
理事会会議で私を擁護して頂く意見が多数でたということで、名誉毀損問題は起訴しない方向に収束するようです。 このまま事態を見守りたいと思います。 お礼が遅くなり済みませんでした。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 >実際に審査委員長の名誉が傷つき社会的な信用度や信頼が低下したような具体的な被害があったのでしょうか。 モデル審査委員長が言うには「モデルと事前に会ったことは認めるが、競技会当日のモデル審査において、故意に減点をするような不正行為はしていない。この部分において名誉毀損だ。」というのです。 モデル審査について説明すると、 1.ヘアーコンテストは体操競技のように技術点と芸術点を複合した技術審査の合計点で競います。 2.モデル審査はコンテストの直前に、事前にやりすぎた仕込みはないかを審査し、やりすぎた仕込があればその程度に応じて減点をするというものです。 3.したがって技術審査の合計点からモデル審査の減点を引いたものが、その作品の総合得点となります。 優勝を競うぐらいになると、1位と2位の点差は数点差となり、モデル審査で減点されると、技術審査で1位をとっても優勝を逃すことが多々あります。 この点において文書に述べたことは全て真実であり、このことを証明する証人もいます。 ネットで調べたところでは「真実の暴露でも名誉毀損になる」とあり、また一方では「事実の公共性があれば名誉毀損に問われない」とあります。このどちらにあたるのかが自分では分からないのです。
お礼
『公共目的によるものなので、こちらにも当てはまって、違法性が阻却される可能性があります。』 を信じて対応したいと思います。 御礼が遅くなりすみません。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 名誉毀損と公共の利害と両方の可能性があるのですね。 難しいですね。 『2)と(3)にあたるかどうかですが、これは質問書の内容と、口頭でどのようなことを言われたかによりますね。』 いい間違いがないように口頭では文面どおりの質問をしました。 『実際それが目的なのかもしれませんがw』 追求したい点はまさにそのとおりです。 モデル審査の逆転による1位の入れ替えが2年連続(3年前と2年前)してあり、モデルと引き合わせているのではないかと噂がありました。 それで昨年、友人が注意していたら、実際にモデルとモデル審査委員長が、競技会の一週間前に顔合わせしているので、総代会で追求したという経緯があります。 この総代会の規定には[理事は発言権がない]というものがあり、モデル審査委員長は理事でもあるので、その場で反論が出来ない立場でした。 そのためか総代会直後に、モデル審査委員長(理事)から「『競技会当日のモデル審査で不正はなかった。』という文面を、総代全員(70人あまり)に郵送しなければ、名誉毀損で告訴する。」と言われ、つい最近も同じことを言われました。なんか名誉毀損ということで脅迫されているような気分です。 しかしそのような要求に屈したくないし、でも自分だけの問題でなくなってきている(僕が所属している組合内の別組織に対して「組織だって言わせている」と根拠のない批判を、一部の組合理事から受けています)し、どうしたらよいか悩んでいます。