1.訴えには刑事告訴と民事告訴の2種類があります。
2.刑事告訴については、当該人物の方は警察に被害届や告訴状を提出することが「告訴」のスタートポイントになるでしょうが、No1やNo2の方が述べておられるように、この件で名誉毀損で警察が動き出すことはまずないでしょう。当該人物の立場を考え、質問者が警察から電話や訪問、呼出を受けることがあるかも知れませんが、それは素直に状況を話されれば良く、刑事告訴にすると警察や検察が判断することは無いと思われます。
3.民事告訴については、当該人物の自由意志で可能でしょう。この場合は、「盗電の疑いを受けたことにより、心身ともに疲弊し寝込んだ。この損害を賠償せよ」ということが告訴の理由になるでしょう。しかし損害賠償請求には、ある種のハードルがあって、それは具体的損害賠償額の立証責任です。これが出来ないと裁判所は、100%当該人物の言い分を認めたとしても、判決は「原告主張は正当なるも具体的損害は認められないので本件却下する」という結論がありえることになります。
4.要するに、当該人物はたとえ寝込んだとしても「では、寝込んだことによる損害金は幾らですか?」という裁判所の質問に証拠文書を付けて答えられない限り、本件、勝訴は確実でしょう。当該人物が、どんなに法外な損害賠償金を請求したとしても、その損害金が具体的に証拠によって証明されない限り、裁判所は損害賠償を認定できないでしょう。
5.「このコンセントはどこの電気か?」と聞かれたら正直に答えれば良いのであって、やましいことがなければそれでおしまいの話でしょう。質問することが名誉毀損なら、「ならば言論の自由はどうなるのでしょうか?」という質問を発するのが、第一の大人の対応と私は思います。相手の方にも、相手の方が普通の人ならこの事を伝えると良いでしょう。(大人の対応として、こういう毅然とした対応があります。但し言い出すTPOについて要注意でしょう。)
5.当該人物が「名誉毀損で訴える」ということについては、この本質は私の考えでは「地域コミュニティの崩壊の行き着く姿」に見えます。地域コミュニティが崩壊すると、つまらないトラブルでも殺人事件が起きかねない昨今です。当該人物が「告訴する」というのは、今の時代では冷静な方でしょうと考えてはいかがでしょうか。
6.最近、変人奇人のニュースであふれています。質問者は、機会を捉えて隠さず、商店会の役員の方々に良く状況、実情を説明すると共に、自分自身やご家族に対し、万一の事態に備えて犯罪警戒モードに入ることをお勧めしたい位です。「告訴する」ならどうぞで済まし、それ以上の事態、つまり犯罪自体に発展しないよう、万全の策を、考える限り実行されることをお勧めします。刑事・民事いずれの場合でも、告訴はされてもその結果については心配なく冷静に対応すれば、済むでしょう。問題は告訴以外の事態です。当該人物の動静に、犯罪に走る可能性は「ないか、十分注意してはいかがですか?
お礼
理路整然と要点が述べられ、とても参考になりました。 これで【法律的には】安心して次の対応が出来ます。 法律以上のご注意も心しておきます。 ありがとうございました。