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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法の名誉毀損の「時効」について)

大学教授Aの名誉毀損事件における時効の問題

このQ&Aのポイント
  • 大学教授Aが授業中の妨害を受けた学生を除籍処分にしたが、学生はパワーハラスメントを訴えた。
  • A教授は学内のパワーハラスメント委員会に出席せず、学生を裁判に訴えることを考えている。
  • 刑法の名誉毀損の時効は2年や3年の規定があるが、病気入院などの事情がある場合は例外措置がある可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>たしか刑法の名誉毀損の規定では、二年とか三年とかの時効の規定があったと理解しています。 刑法上の名誉毀損罪の時効は、犯罪行為が終わった時点から3年。 しかし、親告罪であるので、名誉棄損罪の告訴期間は、犯人を知った日(犯人が特定できた日)から6か月以内に限定されています。 >これからA教授が裁判を起こそうとする場合、「時効」の問題はどう考えれば良いのでしょうか。 民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、加害者を知った時から3年間か、不法行為の終了から20年間のいずれか早いほう。 >学内パワーハラスメント委員会はまだ一回も開催されないままで、今年の暮れあたりから初回審議が開始されえそうな状況 であれば、学内パワーハラスメント委員会が開かれた直後に「学内パワーハラスメント委員会が開かれて審議される立場になった事で、名誉が毀損された」として、刑事で親告し、同時に、民事で損害賠償請求すれば良い。 「名誉の毀損がいつ行われたか」で、どうとでもなるケースのような気がする。やり手の弁護士なら「時効援用できないように外堀を埋めてから行動してくれる」でしょう。

komaba-hongo
質問者

お礼

  <お礼>を書かせていただいたのですがサイトに表示されませんので、重ねて御礼申し上げます。早々の貴重な御助言に心より感謝申し上げます。本当に有難うございます。やはり専門のお方の御助言は貴重で有難いです。寒くなりましたがどうぞお元気でお過ごしください。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"刑法の名誉毀損の規定では、二年とか三年とかの時効の 規定があったと理解しています"   ↑ 公訴時効ですが、名誉毀損なら3年です。 ただ、パワハラ委員会に訴えた、というのであれば 公然性に疑問があり、名誉毀損にはならない可能性 があります。 そのパワハラ委員会の性質がどんなものか、不明 なので、この点はよく判りません。 むしろ、虚偽告訴罪の方が該当するように思えます が、やはり、このパワハラ委員会なるものの性格が判らない ので何ともいえません。 一度専門家と相談したらどうですか。 虚偽告訴罪なら公訴時効は7年です。 (虚偽告訴) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、 告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 ”事件の当事者の病気入院等の事情があった場合にも、  この時効は厳格に適用されるのでしょうか”     ↑ 民事ならともかく、刑事の公訴時効にはそのような 主観的事情は考慮されません。 ただ、公訴時効には停止、という制度があります。 停止には色々な事由がありますが、海外渡航と いうのがほとんどです。 (時効の停止2) 第255条 1.犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に  起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、  時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 2.犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に  起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった  ことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

komaba-hongo
質問者

お礼

 早々に詳しいアドヴァイス有難うございます。心より感謝申し上げます。  <公然性の疑問について>   教授は、パワハラ委員会に訴えがあった時点で、講義担当をはずすという処分をうけています。   したがって、講義担当者交代は全学学生およびその家族、知人にも知られるところとなっています。   担当教授の立場としては、秘密裏に、名誉を保たれたままハラスメント委員会が進められるとは到底受け止め難いというのが心情でありましょう。   ただ「公然性」という概念を教えていただきましたことは感謝しております。本当に有難うございます。

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