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無関係な私を名誉棄損で訴えられました。
町内会の会合に初めて参加したとき、 手元に配られた会長の悪事の数々の資料を読んで会長の悪事を知り、追及しました。 その結果、会長は、警察により逮捕され懲役刑が確定しています。 その元会長が先月、悪事がバレタ腹いせに、会合で悪事を追及した人たちを、名誉棄損で訴えを起こしました。(おまえらが騒いだために生活の糧をうしなったみたいな理由がかいてありました)これって名誉棄損? 質問なんですが、第三者の善意のものが訴えられた場合、刑事告訴ができるのでしょうか、 また、隠しカメラで写した写真は、映像権などの侵害を追及できるのでしょうか また、罪人側の弁護士を訴えることはできないのでしょうか(私たちが共謀して騒いだなど馬鹿な弁護をしています) まともな弁護士さんに相談行けばいいのですが、相談料などはいくら位になるのかも、できれば目安金額を教えてもらえば幸いです。
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- nrb
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あほらしい・・・・ 該当しませんので・・・ 弁護士さんに相談行行っても 鼻で笑われて終りますけど 1時間5000円程度からです 行って聞けば逆にこちらが訴えることができる事が判りますよ 私ならば・・・逆に裁判を起こされる理由に該当しないので名誉棄損で損害賠償の請求しますね どうせ・・併合審理になるけど 過去には 意味の無い裁判なんて起こすと・・それ自体で損害賠償とれるんですね
- rokko-oroshi
- ベストアンサー率17% (299/1664)
各都道府県の弁護士会で30分5000円位で相談を受けてくれると思います。私もその手のサービスを利用して、相談後に弁護士を紹介してもらいました。 http://www.osakaben.or.jp/web/06_accept/01.php あなたが正しいか、元会長が正しいかはまだ確定したわけではありません。 もちろん相手の弁護士を訴えるなんてことは(相手が法を外れていない限り)できません。 そもそもおっしゃてってる内容は刑事告訴ではなくて、民事のような気がするのですが、違いますでしょうか?、
補足
ありがとうございます。 「会合偽造資料作成と配布」での名誉棄損らしいのですが、弁護士は、偽造作成の証拠はださずに、共謀したというだけ、配布に関しては、もくもくと資料を読んでる姿が写ってました。 当然、損害賠償とか民事での告訴はしますが、 相手は、執行猶予期間中の犯罪者なので、刑事告訴して、頭をひやしてあげたいのですが、だめでしょうか?
補足
ありがとうございます。 「会合偽造資料作成と配布」での名誉棄損らしいのですが、弁護士は、偽造作成の証拠はださずに、共謀したというだけ、配布に関しては、もくもくと資料を読んでる姿を配布中と言っています。 当然、損害賠償とか民事での告訴はしますが、 相手は、執行猶予期間中の犯罪者なので、刑事告訴して、頭をひやしてあげたいのですが、だめでしょうか?