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知人の組合費滞納問題に関する名誉毀損について
- 組合費滞納による名誉毀損はあたるのか疑問
- 組合費滞納を周知する行為には注意が必要
- 組合費滞納問題に関するドットコムサイトの事例も参考に
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質問者が選んだベストアンサー
組合費滞納を周知すれば、名誉毀損にあたるのでしょうか? ↑ ハイ、名誉毀損が成立する可能性があります。 名誉毀損は、特定人の社会的評価を下げる危険性の ある事実を、公然と摘示することによって 成立します。 組合費を払うのは法的義務です。 従って払わないという事実を、摘示するのは 社会的評価を下げる危険性があります。 実際に下げることは不要です。 その危険性があれば成立します。 公然とは不特定又は多数人が認識し得る状態で ということです。 総会はこれに該当すると思われます。 従って、名誉毀損が成立する可能性があります。 名誉毀損が成立すれば、損害賠償として慰藉料を 請求することは可能です。 ワタシも組合理事をやっていますが、こうした事実は 匿名でやるもんですけどね。
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「名誉棄損罪と屈辱罪」<公然と事実を適示し、人の名誉を棄損した者はその事実の有無に関わらず3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する>と刑法第230条ですが、「屈辱罪」は刑法231条「事実を適示しなくても公然と人を屈辱した者は拘留または科料に処する」条文では両者の違いは分かりにくいかも知れませんが、「事実の適示があったか、否か、」で区別する事が出来ます。「事実の適示」とは人の名誉を損なう若しくはその可能性のある具体的な事柄を文書若しくは口頭で暴き示す事です。この「事実」には「すでに広く知られている事」も含まれます。また、単なる噂話であったとしても罪に問われる事があり、例えば「彼は不倫をしているらしい」と言えば「名誉棄損罪」の問題になります。一方具体的な事柄を挙げずに抽象的な意見や判断によって人の社会的地位を低下させた場合は「屈辱罪」になるわけです。ただ、「名誉棄損罪」も「屈辱罪」も「親告罪」なので被害者が告訴しなければ裁判を受ける事はありません。この知人の場合も「名誉棄損罪」に該当するのか?微妙な点もあります。
補足
知人らの場合は、組合総会で組合員全員の前で、告げられたと言っています。なぜ、組合費の支払いを止めているのか、の説明は添えられていなかったので、知人らは怒っています。民事で慰謝料請求もできますか?
お礼
参考になりました。早速、知人に伝えます。 ありがとうございました。