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名誉毀損で訴えたいのですが、吹聴した相手が一人の場合、訴えることは出来

名誉毀損で訴えたいのですが、吹聴した相手が一人の場合、訴えることは出来ないのですか? 勤めていた会社に突然解雇され、就職先があるわけもなくやむを得ず自営業として商売を始めたのですが、会社の都合で解雇したのにもかかわらず、あたかも私が会社を乗っ取り、好き勝手な事をやり出したので仕方なく私を解雇するために会社を解散したとでたらめな内容の怪文書を私どもの業界団体の特定個人宛に送りつけられました。それを受け取った団体の人より報告を受け、事実とは違うことが容易に判断できた為、私はなんのお咎めもなかったのですが、怪文書を送り付けた会社はその業界から除籍処分となりました。その内容は嘘、デタラメで私個人を完全に侮辱した内容ですので名誉毀損で訴えようと思い、弁護士に相談した所、怪文書の送り先が団体の会長個人宛と言うことで、法的には訴えることは出来ないとの事でした。納得がいかず別の弁護士に相談したところ、怪文書の内容は充分名誉毀損で訴えることは可能とのことでした。そこで質問なのですが内容は名誉毀損及び侮辱罪に値するのですが、その内容を特定の個人宛にした場合は訴えることは出来ないのでしょうか?それとも訴える事は出来るのでしょうか?また出来るとしたらその弁護士費用や慰謝料はどれ位になるのでしょうか?この怪文書以外でも私の商売を阻止しようと嫌がらせをしているため、当初私はお世話になった会社ですので、おとなしくしているつもりでしたが、余りに非常識な事をしてきたので正直、頭に来ています。訴えて一矢報いてやるつもりです。ご相談してこんなことを言うのも厚かましいのですが、できれば専門の方の明確なご回答を希望します。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

不当に解雇されたことに対する不満でしたら、また話は別で、労働基準監督署に通告するか、労働問題に詳しい弁護士に相談するのがよいと思います。ただ、会社そのものが解散(?)しているのでしたら、なんの意味もないでしょうけど。 一矢報いるなら、その人たちが商売始めたら、その得意先を洗い出して、その得意先に過去を話してしまうとかどうでしょう。よくわかりませんが、同業者なら商売の一環であって営業妨害にはならないと思います。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

ただの法律好きの素人です。 内容は十分、名誉棄損や侮辱にあたるかもしれませんが、それが個人宛の文書なら、名誉棄損にはあたらないでしょう。弁護士さんが言っているとおりです。 もしそれで噂が広まったのなら、むしろ、その会長を名誉棄損で訴えることになるでしょう。 ただ、名誉棄損ではなく、営業妨害ではないでしょうか。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E5%A6%A8%E5%AE%B3 虚偽風説流布業務妨害

qaz1876
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。やはり告訴は出来ないですか。まったく言われ損ですね。法律間違ってませんかね。腐りきった人間だと思って相手にしなければいいのですが、年齢も70才過ぎのばあさんで、元税理士やら現役司法書士やらがグルになってやっていることなので訴えられないように姑息な手段を考えていることは容易に想像がつきますが、しかしこんな連中が自分達だけの欲だけで社員の首を簡単に切り、今まで商売をやってこれたお客様の事も、自分達がこの先店を閉めた時、店をやめてしまえばお客の面倒を見る義務も消滅するからと平然と言ってのけたばあさんをこのままほっておいていいんでしょうかね?全く理不尽この上ないと思ってます。こんな連中がいるもんですね~。ご返答本当にありがとうございました。

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