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離婚協議所の住所について
離婚する事になり、条件も決まった為離婚協議書を作成しました。 後ほど公正証書にする予定です。 最後に双方の住所を入れるようですが、色々と見本を検索してみた所 夫にも妻にも同じ住所が書かれているものばかりです。 住所に言及しているページも見当たらず、困っています。 現在、既に別居していますが、住民票などの住所は以前のままなので やはり同じ住所を書いて良いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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住民票と同じにします。今のままでOKです。
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- yamajiro99
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回答No.2
↓の方がおっしゃる通り、住民票上の記載に合致させます。 ただ代理人を使って手続する場合や いざ金銭の支払いが止まり、強制執行をかける場合 住民票上の住所に住んでいない場合、少し困ったことになります。 できればご実家に転居されてから、手続をするのが良いでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 自分で手続きをするので、大丈夫そうです。 でも、私は元々住んでいたので現住所にいて 実家に帰ったのは夫なので 強制執行をかける場合と言う部分が心配です・・・。
お礼
今のままで良いのですね。 回答ありがとうございます!