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離婚協議所の住所について

離婚する事になり、条件も決まった為離婚協議書を作成しました。 後ほど公正証書にする予定です。 最後に双方の住所を入れるようですが、色々と見本を検索してみた所 夫にも妻にも同じ住所が書かれているものばかりです。 住所に言及しているページも見当たらず、困っています。 現在、既に別居していますが、住民票などの住所は以前のままなので やはり同じ住所を書いて良いのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

住民票と同じにします。今のままでOKです。

ktst3
質問者

お礼

今のままで良いのですね。 回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

回答No.2

↓の方がおっしゃる通り、住民票上の記載に合致させます。 ただ代理人を使って手続する場合や いざ金銭の支払いが止まり、強制執行をかける場合 住民票上の住所に住んでいない場合、少し困ったことになります。 できればご実家に転居されてから、手続をするのが良いでしょう。

ktst3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で手続きをするので、大丈夫そうです。 でも、私は元々住んでいたので現住所にいて 実家に帰ったのは夫なので 強制執行をかける場合と言う部分が心配です・・・。

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