- ベストアンサー
離婚協議書を離婚後に公正証書にすれば
離婚協議書を離婚後に公正証書にすれば 効力は変わらないのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 効力は同じです。 しかし、良く考えてくださいね。 この種の話でよくあるパターンです。 先に離婚届けを出しましょう。 後で、細かく取り決めたら良い。 いざ離婚したら、相手は内容に無理難題を押し付けて判子を押さず 逃げ切る。 公正証書を作成するにあたって、相手が不利になる内容なら 気を付けるべきです。 貴方が離婚後に相手に履行を求める内容なら、絶対に離婚前に 公正証書を作るべきです。 それでも文書内容で相手が巧みに逃げられる文言を盛り込む可能性が あります。 公正証書よりも離婚調停して離婚する方が無難です。 そこで取り決めた内容が判決と同じ効力を持つからです。 勝手な推測で、かつ独断と偏見が込められた回答に、的外れな 内容でしたらお許し下さいね。
その他の回答 (1)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
回答No.1
執行認諾の文言を入れれば、裁判しなくても強制執行ができるとか、またその証拠力が事実上強くなるとか、変わるところはあります。 詳しくは、公証役場で確認なさったらよろしいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。