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離婚届けの住所の記載について
3年ほど別居中であり、過去に相手より送付された離婚届を 提出したいと考えています。 下記のような状況でありますが問題ないでしょうか? 【現在の状況】 ・住民票の記載 私(夫)A市 相手(妻)B市(【住定日】平成5月30日 平成20年6月10日通知) ・現在の住所 私(夫)A市(住民票と同じ) 相手(妻)不明(住民票住所に定住しているか不明) ・相手の現住まい、連絡先は不明 【離婚届の状況】 ・平成18年10月に相手が記載した印付の離婚届 ・記載住所 私(夫):A市(住民票と同じ) 相手(妻):A市(私の住民票と同じ) 相手が記名捺印した申請書ですが、現住所と異なっても問題ないのでしょうか?
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- datchi417
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No.3です。 書き忘れたので、追加で… 離婚届において証人欄以外で、その本人が書かないといけないところは、1番下の署名押印の部分だけです。 なので、そのほかの部分(氏名、住所、本籍、それぞれの父母の氏名など)はあなたが訂正加筆できますので、相手に連絡を取り、書かせる必要はありません。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
届書の住所地が間違っていても、現在の住民登録を現住所地に確認しながら市役所の担当が補正をしますので大きな問題はないです。 ただ、今の住所地をあなたが把握してるなら出来るだけ最新の情報に訂正しておいてください。 相手方が届出の時にいなければ、相手方に「○月○日に離婚届が提出されました」旨の通知が行きますので、相手方が不満があれば裁判所に離婚無効を訴えることになります。
お礼
市役所の担当者が修正するのは、No.4で補足頂いた為なのですね。 とても勉強になり、力強いです。 実際に相手が署名捺印したのもですので、 自信を持ってきました。 正しい道に進む為の第一歩が踏み出せそうです。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.1の回答にあるように離婚届出時点の住民登録地を記載しなければなりません。 離婚する奥さんの捨印がなければ修正もできないこともあります。 すでに3年も前のことで相手の気が変わって可能性もないとはいえないためそのまま届出するには難があるように思います。 また、意志確認はしないかもしれませんが、「離婚届を受理しました」という通知が行くことはあります。 離婚届を出していないなら戸籍付票を請求すれば少なくとも現在の住民登録地はわかります。 連絡しにくいからと手を抜くと後でややこしいことにもなりかねませんから、きちんと手順を踏んだほうがよいかと思います。
- kyhr1688
- ベストアンサー率20% (100/489)
住所とは、住民登録があるところを言うので、この場合はB市を記載することになります。 ですから、離婚届に記載してある住所は誤りということになります。 質問者さんが訂正を書きこんだ場合は、妻が離婚届に押した印が訂正印として必要になると思いますが、訂正を書き込まないで窓口に提出すれば、担当者が朱書きで訂正すると思われます。 (まあ、休日に届け出れば記載間違いまで指摘されないでしょうから、必ず受理はされると思うんですが) ただ、昨年住所を移し、前住所を記載している離婚届は、離婚意思を正確に示しているかという点で疑問を感じざるを得ないでしょうから、できれば妻の居所を探し、書き直させたほうが良いのでしょうけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 その通りで、居場所を突き止め、 書き直させたほうが良いと思いますが、 なかなかうまくいかないのが現状です。 もし、役所が受領した場合相手への意思確認は行うのでしょうか? また、意思確認を行った場合に、離婚の意思が無いとの事にはならないのでしょうか?
お礼
署名押印との記載がある部分(届出人(夫・妻)、証人(二人分))以外は、誰が書いても良いということですね。 よく見ると、離婚届には、 「◎署名は必ず本人が自署してください。」 「◎印は各自別々の印を押してください。」 と書いてありました。 回答ありがとうございました。