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離婚協議書

離婚協議書についておききしたいのですが、 私(妻)は本当は強制執行ができる公正証書を作りたいのですが、 旦那が公正証書作るといっているのですが、 公正証書を盾にすごく強気で 「あ~してくれなきゃ公正証書に判をおさない。こ~してくれなきゃ判を押さない。」 っと自分のいいように条件を出してきます。 こっちもいい加減腹が立ってきました。 離婚協議書のみの離婚はやはりやめといたほうがよいのでしょうか? 調停を起こせば、時間・費用はかかると思いますが、強制執行はできるのでしょうか? その強制執行には、相手の給料差し押さえ等もできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#138996
noname#138996
回答No.1

離婚の条件を「離婚協議書」にしたためておくべきか、それとも強制執行の出来る「公正証書」にするべきかをお尋ねのようですので、次のようにアドバイス致します。 離婚協議書は、離婚時の夫婦の条件を記したものですので、第三者への対抗力はありません。平たくいうと、夫婦が勝手に書いたものなので法的には何の効力も無く、それに書かれた約束事を守らなくても第三者に迷惑もかからない場合は、反故に出来ます。離婚協議書だけを交わされて離婚して他人になった場合、相手が約束を実行しなくても法的な責めを負わなくてもいいのです。 「公正証書」は、「離婚協議書」の様には行きません。約束を守らなければ、強制執行文付きの公正証書なら、給料の差し押さえを始め、相手方名義の動産、不動産、預貯金、債権等々を差し押さえすることが出来ます。差し押さえの手続きは裁判所の「執行官」に頼まれると、裁判も何もせずに執行してくれます。費用は、差し押さえする物によりますが、5万円位からです。 離婚時の公正証書は「離婚給付契約公正証書」という名前の物になります。「公正証書」作成の元になるのが、夫婦で合意した離婚条件の内容です。その内容は「離婚協議書」という名前で条件をお書きになって、「公証役場」に持って行かれて、これを「執行文付きの公正証書」にして下さい。と、頼まれれば「公正証書」にしてくれます。 その際、ご夫婦の印鑑証明書と判が必要です。判は実印で無くても大丈夫です。ご主人が奥さんと一緒に「公証役場」に行くのはイヤだとおっしゃるのでしたら、代理人を立てればいいでしょう。代理人は、誰でもいいのです。奥さんのお友達でも親でも、です。但し、代理人の印鑑証明と判も必要です。(もちろんご主人の印鑑証明も持参します。) 公正証書作成に関して、注意することは、金額のあやふやな物に関しては強制執行が出来ない。と、いうことです。例えば、子どもの成長に合わせて、その都度必要な金額を支払う。とか、病気などの特別の出費があったとき、請求によりその費用を直ちに支払う。等の文言は避けて、金額を明確にしておくべきです。 以上ご参考になさって下さい。 PS ご主人が公正証書に判を押さない。と、おっしゃっている様ですが、判を押すのは、公正証書が出来たときに押します。つまり、判を押す押さないはそう問題では無いのです。印鑑証明を市町村役場で取り寄せて、ご主人の代理人を立てれば、ご主人が直接判を押す必要はありません。

hituzisann
質問者

お礼

養育費に関しては子供2人で月に4万だけなので、その辺は大丈夫です。 私が旦那の出す条件を受け入れれば、公正役場に行くことには了承を得ています。 ただ、 「保証人はつけない。子供には2人で月に4万しか渡さない。ボーナスは養育費には関係ないから出さない。節目にも出さない。私(妻)が再婚したら払わない。」これを私が了承しなければ、公正証書を作っても判を押さない。っといわれてます。 PSにの補足します。 旦那が言ってるのは、条件を私が飲まなかったら 公正証書を私が作っても、旦那は代理人も立てない、一緒に公正役場にも行かないってことだとおもいます。 「お前(私)が勝手に作ったもので俺は納得してない。」等言われると思います。