- ベストアンサー
公正証書作成後の有効期限
協議離婚することで約1年前に、離婚の条件を公正証書にしました。 まだ、離婚には至っていませんが、別居中です。 夫の方から、離婚の時期をはっきりと明言してくれません。 公正証書を作成してから、実際に離婚するまでの期間が長いと、公正証書は無効になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#59315
回答No.1
消滅時効(10年)を考えるよりも、公正証書作成時点と、現在・将来とでは、離婚条件が変わってくることが予想されます。 たとえば、あなたの浮気が新たに発覚した場合、慰謝料の条件が変わってくるとか、が考えられますね。 離婚手続きが進まない場合は、まず離婚調停にかけられたらいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 消滅時効があることがわかり、大変助かりました。 離婚の条件の変わらないうちに、離婚届はなるべく早く出すべきですね。 ありがとうございました。