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離婚協議書について・・・

離婚する事になり、話し合いで夫が私に慰謝料100万を支払う事に決まりました。まだ離婚届は提出しておりません。100万の慰謝料を支払う旨の離婚協議書を作成し、公正証書としようと思いますが、離婚協議書の作成→離婚届け提出の順でしょうか?離婚届けを提出してから協議書を作成するのでしょうか? やはり、こういったものは行政書士の方に依頼した方がいいものでしょうか?

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  • MagMag40
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回答No.3

法的には届けの前でも後でも有効ですが、離婚を要求しているのが相手側であるならば、他の方の回答通り先にすべきでしょう。 尚、慰謝料について分割支払いとのことですが、不履行には十分ご注意下さい。 公正証書で財産分与、養育費、慰謝料の取り決めをした離婚夫婦の4割程度に何らかの不履行が発生しているとした統計もあります。 せめて「公正証書」作成時には、「執行認諾文言」を入れておくことが最低限必要です。 例えば「2ヶ月以上振込が遅延した場合は、直ちに強制執行を受けても異議はありません」といった文言を入れておくことです。 さらに連帯保証人(資力があれば夫の両親なども有効)を付けさせれば安心です。 公正証書作成時には、行政書士にでも依頼すれば原案作成や役場との打合・手続きが楽ではありますが、本人でも公証役場の書記に相談すれば、教えてくれますので可能です。 Netでもたくさんの書式が公開されております。 尚、公証役場に行く際にはあらかじめ予約しておかないと、他の処理の都合で空振りになることがありますので注意が必要です。また実印、印鑑証明、運転免許証などの身分証明が必要なので、あらかじめ確認しておく必要があります。

komarinnbow
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 不利のないよう、色々調べて手続きしたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

 すみません。回答をし忘れました。  協議書作成が先です。作成してから届出をしてください。100万円の慰謝料をいただく貴殿が、取りはぐれないよう届出は最後です。  「公正証書の作り方」とかいう本が、確か自由国民社から出版されております。これを参考に文面や要旨を考えて、パソコンで原稿を書いて、ご主人とお近くの公正役場に行って、公証人に指導してもらえば作れますよ。  下記のとおり役場の一覧表です。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
komarinnbow
質問者

お礼

色々とありがとうございます! 相手は資金的な余裕がない為分割の支払いになると思うのです。一括で貰えれば一番いいのですが・・・ 協議書も正式な書式があるわけではないのでしょうか? またの質問で申し訳ございません。 よろしければお願い致します。

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回答No.1

 協議書作成よりも先に、100万円もらえませんか?  結構危ないですよ。公正証書を作っても万全ではないですよ。老婆心ながら・・・・

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