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離婚協議書は必要ですか

先日、姉妹の離婚のことで公正証書の事を質問させていただいた者です。 公正証書についてはわかったのですが、公正証書を作成するに当たり『離婚協議書』というのは必要なのでしょうか?司法書士さんに依頼して作るそうですが、姉を含めこちらとしてはきちんと話を付けておきたいと思うのですが・・・ 直接、公正証書だけを作るのか、離婚協議書を基に作るのかを悩んでいます。 どのような違いがあるのか、またメリット・デメリットなど教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mai_mai8
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回答No.2

離婚協議書を法的な効力のある公正証書にするということです。 「離婚協議書を基に作る」というのは外れてはいないかもしれません。 要は公正証書の原稿を自分たちで作って公証人役場で修正するのか、司法書士に依頼してきちんとした書式で整えてから行くかということです。 離婚の条件さえきちんと決まっていれば、自分たちで公証人役場に行っても離婚の条件を示せば出来ないことは無いですよ。でも、公正証書にするには書式もありますから、自分たちで決めた条件を公証人役場できちんとした書式に直すとなると大変ですし、時間もかかります。公証人役場でも色々教えてくれますが・・・。行った当日には出来ない場合もあります。 前もって司法書士さんに依頼してきちんと書式の整ったものがあればほぼそのまま公証人が公正証書にしてくれます。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

あっても邪魔にはならないと思いますが、離婚にあたり重要なのは金銭の収受(財産分与、慰謝料、養育費)です。 私は公正証書を作成しましたが、簡単なメモ書きのようなものを作って行っただけです。司法書士にも相談していません。公証人は「公証人役場でもめるようなことがないよう、きっちり合意してからきてくださいね」といっただけです。公証人役場での書類作成作業は30分ほどでした。 もっとも、簡単な合意書のようなものを作成して持っていけば、日付確定の確認印を押してくれますので、あとで証拠とできますが(若干信憑性が増すだけで普通の文書でも大差ない)、公正証書と違って強制執行力はありませんので、気休め以上の意味はないと思われます。

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