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協議離婚書と連帯保証人

夫の不貞により別居2ヶ月、養育費、慰謝料の支払いを認める離婚協議書作成まできました。慰謝料はすぐもらえそうですが養育費は子供二人7年間を月々支払いの予定です。 ところが『強制執行』の一文をいれて公正証書を作りたいと申し出たら拒否されました。この一文を入れないのなら高いお金を払って公正証書を作る意味がありません。なので協議書だけで連帯保証人をたてることを考えています。この考えは甘いでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

旦那の浮気とは、大変な思いをしましたね。 さて、回答です。 慰謝料について強制執行したいのでしょうか、それとも、養育費について強制執行したいのでしょうか? >慰謝料はすぐもらえそうですが そうでしたら、慰謝料については強制執行認諾条項は不要ですね。 養育費について強制執行認諾条項をつければよいのでは? または、強制執行にこだわるのでしたら、調停離婚をすればよいかと思います。 調停が成立し、調書に記載されれば、養育費の支払いが滞れば、強制執行できます。調書の効力については下記サイト参照。 http://www1.odn.ne.jp/tops/040301.htm#08 ただし、上記のサイト中の強制執行の解説は不正確なようです。裁判所のサイトを参照してください。元夫の給料債権を差押えることになるのでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html >連帯保証人をたてることを考えています。この考えは甘いでしょうか。 連帯保証人を引き受けてくれる人がいるのでしたら、よいのではないでしょうか。 しかし、養育費が3ヶ月不払いなら、連帯保証人に3か月分だけ支払えと請求できるだけです。連帯保証人が任意に支払わないと、裁判になり、裁判に勝って、ようやくその連帯保証人に強制執行できます。 連帯保証人の名義の不動産とか、連帯保証人名義の銀行預金の銀行名及び支店名、連帯保証人の勤務先などを知らないと、現実には強制執行はできないでしょう。 連帯保証人に養育費を請求したいのなら、期限の利益を喪失するというのをどこかにいれておいて、養育費の残額を一気に請求しないと手間ばかりかかって大変でしょう。 連帯保証人よりは、調停離婚の調書の方が強烈だと思います。 なお、慰謝料と財産分与は別なのはご存知でしょうか。 ちなみに、慰謝料にも税金はかかりません。 また、財産分与にも、原則として贈与税などの税金はかかりません。詳しくは、下記参照。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040516A/index.htm また、養育費は、親が子供に支払うものなので、これも税金がかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

nojyaki
質問者

お礼

大変詳しく参考になります。浮気後の夫の対応に我慢ができなかったと言ったほうがいいかもしれません。それだけ嫌悪感がありながら子供のためになんとか養育費教育費を確保しようとモラハラな夫をなだめすかしながら協議書を作成しています。サイトもあちこちみて勉強しました。弁護士相談も行きました。調停になると今決めている額面よりは減ってしまうと思われます。あまり欲張らないほうがいいかもしれませんね。いろいろありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#89706
noname#89706
回答No.3

一番大変なときですね・・・ 振り返ると、その時期が一番ユウウツであり、辛かったです。 私も2ヶ月別居後に協議離婚しました。 夫婦なんて別れてしまえば赤の他人。 そう思って私は『公正証書』を作成しました。 的確な答えではなくて申し訳ないのですが・・・ 【強制執行】という言葉の他にも同等の意味を持つ言葉があるのではないでしょうか? 公証役場へ出向いて、相談してみてはいかがでしょうか。 何かいい案があるかもしれませんよ。 私の手元の公正証書にはなんて書いてあるんだろ?と改めて読んでみました。 すると、月々の養育費の支払いに関する振込み銀行や口座番号などが書かれていて、 『甲(元主人)は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した』と書いてあります。 離婚して12年目ですが、期日に多少の遅れはあるものの、きちんと振込んでくれていますので、私なりに元主人には感謝しています。 私の場合は17年間という長い年月に渡ってのことでしたので、迷うことなく公正証書を作成しました。 相手が再婚して新しい家庭ができたときに『俺にも生活があるから減額を・・・』なんて言われても困る、と思ったし。 質問者様の場合は7年間とのことですが、7年というのは長いようで短く、短いようで長いものだと思います。 お互いの生活も、この先は当たり前に変わっていきますので、やはり公正証書はあったほうが安心だと思います。 いい形で公正証書が作成できるといいですね。 お互い頑張りましょう★

nojyaki
質問者

お礼

励ましありがとうございます。 言葉の使い方で同じ効力があるようにできるかもしれませんね。夫への不信感は大きくなるばかりで、やはり証書のほうがいいかもしれません。ただ今月中に話をつけたいと思っているので早く妥協点を見つけたいと思っています。ありがとうございました。

  • milkmaron
  • ベストアンサー率21% (65/305)
回答No.2

これから大変ですね、「強制執行」と入れなくても 支払いの義務がある内容の公正証書でしたら 滞った場合は強制執行されると思いますが・・・。 自分はその為に確か作成したと思います。

nojyaki
質問者

お礼

専門家を頼らず自分でやろうとしているのでなかなか進めません。ありがとうございました。

  • taa1031
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回答No.1

おうちなどの財産はありますでしょうか? 協議離婚の場合、贈与税がかかってきます。 ですから、家庭裁判所で 調停離婚をおすすめします。 調停離婚ですと、支払いが滞った時なども 給与差し押さえ等の手続きが  協議離婚の際よりも楽だと聞いています。

nojyaki
質問者

お礼

残念ながら贈与税がかかるほど財産がありません。 調停であれば確かですね。ありがとうございました。

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